e改正公選法のポイント

  • 2013.12.11
  • エンターテイメント/情報
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公明新聞:2013年12月11日(水)付



条例で選挙区を設定
都道府県議選 区割りの自由度増す



都道府県議選の選挙区を条例で自主的に決められるようにする改正公職選挙法が4日成立した。新たな選挙区設定ルールの主なポイントを解説する。

今回の改正により、地方の自主性を尊重して都道府県ごとに、それぞれの議会選挙の選挙区を設定できるようになった。

改正公選法のポイント公選法はこれまで、選挙区を郡か市の単位で設けると定めていたが、法改正を受けて、条例で決めることができる。郡の縛りをなくしたため、町村については選挙区設定の自由度が増し、隣接する市町村とも合区可能だ。

一方、政令市は、これまで行政区ごとに選挙区が定められていたが、今後は行政区を分割しないことを前提に選挙区を「2以上」にすればよくなった。

例えば、A、B、C、Dの行政区が4区あるX市の場合、今後はA区とC区で1選挙区、B区とD区で1選挙区として2選挙区に再編できる。これまで通りA区単独の選挙区を据え置き、残りの3区を合わせて1選挙区とすることも可能となる。

新たな選挙区設定のルールは2015年3月31日から適用される。

それまでに各都道府県は、新たな選挙区についての条例を制定する必要がある。

都道府県議選の選挙区見直しは、全国都道府県議会議長会が2009年から強く要請。これを受けて、自民、公明両党が今年6月、公選法改正案を議員立法で提出し、粘り強く合意形成に努め、実現した。

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