e加工食品の産地表示 消費者の選択に役立つように

  • 2017.09.13
  • 情勢/解説

公明新聞:2017年9月13日(水)付



国内で製造される全ての加工食品について、主な原材料の産地表示を義務付ける制度が今月から始まった。消費者の関心が高い「食の安全・安心」が前進したものとして評価したい。

加工食品の産地表示義務の対象はこれまで、主な原材料の割合が製品の半分以上を占めるなど、比較的容易に表示できる製品に限られていた。

膨大な種類がある加工食品の中には、複数の産地から原材料を調達したり、調達先を頻繁に変えるものが少なくない。こうした場合の表示方法はどうしても複雑になり、製造事業者の負担は大きい。このため産地表示義務の適用範囲は限定されていた。

しかし、加工食品が私たちの食生活に深く浸透する中、原産地についての情報は、消費者にとって安全・安心の一つのよりどころとなる。そこで今回、食品表示法の規定に基づく食品表示基準が改正され、適用制限が撤廃された。

新基準では、全ての加工食品を対象に、重量割合が最も多い原材料の原産地をパッケージなどに表示することが義務化された。

具体的には、主な原材料が国産の場合は「国産」もしくは県名や地名を記載する。外国産であれば国名を表示する。原産国が複数にわたる場合は、重量の割合が多い順に並べ、3カ国目以降を「その他」と表示することができる。

原材料の仕入れ先が頻繁に変わり、重量順の表示が難しいケースには例外規定を設けた。例えば「米国またはカナダ」といった表示も可能だ。事業者の実情に配慮した現実的な対応といえよう。

今回の新基準が、国内の農水産業の振興につながるとの期待もある。健康志向の高まりや安全性への関心の強さから、消費者には国産品に対する信頼が厚いからだ。

新基準の完全実施は2022年4月となっている。事業者の準備期間を考慮したものだが、この間に検討してほしい点がある。

表示に使用される文字はどうしても小さくなりがちだ。しかし、消費者にとっては読みにくい。まして高齢化が進む中である。できるだけ大きな文字で表示できる工夫を事業者には求めたい。

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