e改正刑法が成立性犯罪厳罰化

  • 2017.06.19
  • 情勢/社会

公明新聞:2017年6月17日(土)付



110年ぶりの抜本見直し 告訴なくても起訴可能に



性犯罪を厳罰化する改正刑法が16日の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。強姦罪の刑を重くし、男性も被害者になり得る「強制性交等罪」に改めるのが柱。被害者の心理的負担を軽くするため、被害の訴えがなくても起訴できる「非親告罪」にする。性犯罪に関する規定の抜本的な見直しは、1907年の現行刑法制定以来初めて。

強姦罪について、「女子を姦淫」との文言を削った上で、名称を強制性交等罪とする。従来は強制わいせつ罪で対応してきた、性交や性交類似行為の男性への強要も対象に加える。法定刑の下限を懲役3年から5年に引き上げ、殺人と同等にする。致死傷罪も5年から6年に引き上げる。

強姦や強制わいせつの「親告罪」規定は、刑事事件として公にするかどうかの判断が被害者に委ねられるため、被害者支援団体などが長年撤廃を求めていた。

親らが監護者としての影響力に乗じて、脅迫や暴行なしに18歳未満の子に対して性犯罪に及んだ場合に罰する「監護者性交等罪」も新設。児童福祉法違反などの比較的軽い刑罰で済んでいたケースも厳罰化する。

本会議に先立つ参院法務委員会の参考人質疑で、公明党の佐々木さやかさんは、性犯罪・性暴力被害者への支援について、拠点となるワンストップ支援センターの整備促進などに触れた上で、今後、必要な支援体制について見解を聞いた。

性暴力被害者を支援するNPO法人など4団体で構成する「刑法性犯罪を変えよう! プロジェクト」の山本潤さんは、被害者の相談窓口があっても「被害者は連絡しやすいかと言うとそうではない」と指摘。関係機関による教育現場での講習や交通機関での広告掲載など、支援体制の周知を進める必要性を訴えた。

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