eテロ等準備罪 "三重の限定"で乱用防ぐ

  • 2017.04.26
  • 情勢/社会

公明新聞:2017年4月26日(水)付



処罰早期化、対策に不可欠
国重氏に井田・中大教授が見解



衆院法務委員会は25日、「テロ等準備罪」の新設をめざす組織犯罪処罰法改正案で参考人質疑を行った。

公明党推薦の参考人として井田良・中央大学大学院法務研究科教授は意見陳述で、テロ等準備罪の犯罪主体を「組織的犯罪集団」に限定したことに加え、「『計画』と『実行準備行為』という犯罪要件の二重の限定を合わせると、"三重の限定"がかかっている」と力説。「立証のハードルはかなり高く、単なる思想や悪い意思を処罰するという批判は当たらない」と述べ、捜査機関による乱用の恐れは低いと指摘した。

また、国際組織犯罪条約を187カ国・地域が締結している理由に関しては、組織犯罪への対応に国際的協力が必要な時代の変化があるとし、「処罰の早期化なくして、高度な技術を用いて大規模な被害を与えようとする組織的犯罪集団に対抗することは不可能という問題意識は完全に共有されている」と指摘した。

質疑で公明党の国重徹氏は、「一般の予備罪は一般人を対象とするが、(テロ等準備罪が)主体を組織的犯罪集団に限定している観点からすれば、極めて影響は限られるのではないか」と述べ、参考人の見解を聞いた。井田教授は「(刑法では)例外的な処罰の早期化をいかに多方面に侵食しないように範囲を限定していくかが大事だ。今回の法案は三重の限定によって囲い込みに成功している」との見解を示した。

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