e64万人の「無年金」解消

  • 2016.11.21
  • 生活/生活情報

公明新聞:2016年11月20日(日)付



救済法成立で受給資格10年に
来年10月から支給



●公明主張で前倒し実施
●将来の無年金者減らす
●保険料の"払い損"防ぐ
●加入10年で月約1.6万円(国民年金)

公明党の推進で16日に成立した改正年金機能強化法(無年金者救済法)により、無年金者対策として、公的年金の受給資格を得るのに必要な加入期間(受給資格期間)が来年8月以降、25年から10年に短縮され、同10月から新たな受給対象者に年金が支給されることになりました。

施行後は新たに約64万人が年金を受け取れるようになり、将来にわたって無年金となる人が大幅に減ることが見込まれます。保険料の"払い損"になる人が減るため、保険料を払う意欲の向上につながることも期待できます。

公的年金は支給すべき理由が生じた翌月分から給付が始まります。新たな対象者には、まず来年9月分が同10月に支給され、以降は偶数月に2カ月分が一括支給されます。年金額は主に保険料を納めた期間に応じて決まります。国民年金の場合、現在は保険料を40年間納めると年金は月額で約6万5000円ですが、10年間では4分の1の約1万6200円となります。

年金を受け取るには、対象者が自身で請求手続きを行う必要があります。新たな対象者に対しては、日本年金機構が来年2月下旬ごろから同7月上旬にかけて順次、請求手続きの書類を郵送する予定です。

受給資格期間の短縮は、公明党の主張で社会保障と税の一体改革に盛り込まれ、消費税率10%への引き上げと同時に実施することが法律で決まっていました。来年4月に予定されていた税率引き上げの2年半延期に伴い、実施延期が懸念されましたが、公明党は低所得の高齢者などへの支援は急務だと指摘。実施の前倒しを強く求めました。

この結果、政府は、施行日を前倒しする改正案を臨時国会に提出、衆参ともに全会一致で可決されました。

日本年金学会代表幹事を務める帝京大学の山口修教授は「無年金を余儀なくされている高齢者の中には、生活が一時期、苦しくて保険料を払いたくても払えず、免除手続きなどがあることすら知らなかった人がたくさんいる。今回の法改正により、こうした非常に困窮した人たちに、救いの手を差し伸べる意義は大きい」(17日付本紙)と語っています。

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