e児童手当積立金

  • 2016.06.16
  • 生活/子育ての補助金・助成金

公明新聞:2016年6月16日(木)付



進学、就労経費で使用可
生活保護費の減額対象から除外
7月1日以降
古屋副代表の主張実る



厚生労働省は、児童養護施設に入所している子どもが積み立てた児童手当について、7月1日から生活保護費の減額対象から除外する内容の通達を全国の都道府県知事などに出した。これは公明党の古屋範子副代表が国会質問で指摘したことから実現したもの。

これまで、子どもが施設を退所して生活保護を受ける家庭に戻った場合、児童手当の積立金は「収入」と見なされ、保護費が減らされたり、一時停止となるケースがあった。

そのため、古屋副代表は今年3月の衆院厚労委で、児童手当の積立金について、「子どもが大学に進学をしたり就職をしたりする時の資金だ。収入認定から除外する方策を取るべき」と主張。その後、5月の同委では、児童手当と同額の生活保護費の児童養育加算を預貯金にしても収入認定されないことを指摘し、「児童施設に入所する児童の世帯とそれ以外の世帯の間で不公平が生じている」と訴え、改めて収入認定除外を訴えていた。

今回の通達では、将来予定されている目的も含めて、同積立金について「子どもの保護脱却に資する目的」に充てられる場合には収入としては認定しないとし、大学入学金や自動車運転免許取得、就労に伴う転居経費にも使用できるとしている。

なお、古屋副代表が同委で訴えていた、高校生などの奨学金についても児童手当と同様に収入除外とすることになった。

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