e軽減税率 簡素な経理方式で大筋合意

  • 2015.11.27
  • 情勢/経済
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公明新聞:2015年11月27日(金)付



中小には「みなし課税」容認

与党検討委



自民、公明両党は26日、衆院第2議員会館で与党税制協議会の「消費税軽減税率制度検討委員会」を開き、事業者による消費税の納税事務に関して、2017年4月の軽減税率導入当初に用いる「簡素な経理方式」の内容で大筋合意した。


「簡素な経理方式」は、納税額を正確に計算するためのインボイス(消費税額などが示された納品書)制度を導入するまでの経過措置。席上、自民・宮沢洋一、公明・斉藤鉄夫の両税制調査会長は、内容のたたき台を提示し、出席者から異論が出なかったことから、これを基に制度の詳細を詰めるよう財務省に指示した。


大筋合意した内容では、現行の税額計算の方法(請求書等保存方式)を応用して、標準税率と軽減税率の区分経理を行うとした。ただし、年間課税売上高が5000万円以下の中小事業者については、特例で売上高の一定割合を軽減税率対象の売り上げとみなして納税額を計算する「みなし課税方式」を選択できる。


みなし課税方式を選択した場合に用いる軽減税率対象の割合は、(1)仕入れ額(2)通常の連続10営業日の売上高―のいずれかから算出するとし、(1)や(2)で算出できない場合は売上高の半分を軽減税率対象とみなす。また、年間課税売上高が1000万円以下の事業者に消費税の納税義務を免除する制度は維持される。


会合では、インボイス制度の設計や導入時期についても、宮沢、斉藤両税調会長がたたき台を作成し、議論していく方針を確認した。

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