e職業能力証明するジョブ・カード

  • 2015.10.14
  • 情勢/社会
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公明新聞:2015年10月14日(水)付



今月から新様式 公明が一貫して提案

学生、求職者、在職者まで生涯通じた活用を促進



職務経歴や職業訓練修了後の評価を記入し、就職活動などに役立てる「ジョブ・カード」の様式が、今月から新しくなりました。これは、同カードの導入以来、制度の拡充に一貫して取り組んできた公明党の提案が実ったものです。


今回の見直しは、公明党の推進で先月成立した青少年雇用促進法の施行に伴う取り組み。新たなカードは3種類の書類で構成され、個人の履歴や免許・資格、仕事ぶりの評価、キャリア・プラン、職業訓練の成果などの情報を記入できます【表参照】。


これまで同カードは、求職者や職業訓練受講者が主な対象でしたが、今後は生涯を通じた職業生活設計や職業能力証明のツール(道具)として、さまざまな年齢層の人が個人のキャリア形成に役立てたり、就職活動時の応募書類に添付して使えるようになります。


新制度を踏まえて厚生労働省は、同カードに関する情報を提供するポータルサイト(暫定版、http://jobcard.mhlw.go.jp/新しいウィンドウで開く)を開設。12月には本格運用し、個人での作成を支援するソフトウエアも提供する予定です。なお作成の際は、専門知識を持つ「ジョブ・カード作成アドバイザー」の支援も受けられます。


同カードは、公明党がリードし2008年度に運用が始まりました。10年10月に当時の民主党政権が「事業仕分け」で同カードを「廃止」と判定した際は、同年6月の「新成長戦略」で政府が同カードの拡充を掲げていた点を指摘。「ちぐはぐな対応だ」と厳しく追及し、翌月には継続の方針を勝ち取りました。


その後、12年度には学生用ジョブ・カードの運用がスタート。14年5月には党青年委員会などが厚労相に対し、在職者の活用も見据えた見直しを提言しました。この結果、青少年雇用促進法の制定に合わせて同カードが法的に位置付けられ、国が様式を定めて普及に努めなければならないと法律に明記されました。

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