e訪日観光客向け貸し切りバス― 広域営業の特例延長

  • 2015.10.13
  • 情勢/社会

公明新聞:2015年10月12日(月)付



急増する訪日外国人観光客の受け入れ能力を確保するため、国土交通省は、9月末で期限切れだった貸し切りバスの営業区域を拡大する特例措置を、公明党の推進で来年3月末まで延長した。


特例措置は、貸し切りバスの営業所がある都道府県内に限定されている従来の営業区域を、地方ブロック(営業所を所管する運輸局の管轄区域)と、営業所がある都道府県の隣接県に拡大する内容。例えば、神奈川県に営業所があるバス会社の場合、特例措置によって、神奈川県に加えて、関東運輸局の管轄区域である東京都や千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨の6県をはじめ、隣接する静岡県(中部運輸局の所管)が臨時営業区域となる。これにより、羽田空港(東京都)や成田空港(千葉県)、富士山静岡空港(静岡県)に外国人観光客を送迎できるようになる。


国交省は、特例措置を適用する事業者について、運行の安全を確保する観点から、(1)日本バス協会の「安全性評価認定」を受けている(2)法令順守の点で問題がない―の両方を満たすことを要件としている。この特例措置は2014年4月に始まったが、「営業区域拡大が要因の大きな事故は今のところ起こっていない」(国交省バス産業活性化対策室)という。


公明党は、訪日外国人観光客の受け入れ環境を整えるため、貸し切りバスの特例措置の期間を延長する必要性を政府に主張。その結果、今年6月に閣議決定した政府の成長戦略に期間延長が検討課題として盛り込まれていた。

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