e介護保険 8月から見直し

  • 2015.07.27
  • 情勢/解説
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公明新聞:2015年7月27日(月)付


年金280万円以上が対象

サービス2割負担



問い

介護保険の見直しで8月1日から、一定以上の所得や資産がある高齢者の自己負担が変わると聞きました。詳細を教えてください。 (東京都 H・K)



答え


党社会保障制度調査会長 桝屋 敬悟 衆院議員


社会保障と税の一体改革では介護保険の持続可能性を高めるため、低所得者の負担を軽減する一方で、所得がある人には一定の負担をお願いすることとしています。今回の見直しはその一環であり、ご理解をいただければと思います。


介護サービス 


まず介護サービスの利用では、65歳以上で、収入から公的年金等控除や給与所得控除などを引いた「合計所得金額」が160万円以上であれば、利用者負担は現行の1割から2割になります。この金額は、単身で年金収入のみの場合、平均的な年金額を約100万円上回る「年収280万円以上」に相当します。


この措置は、あくまでも65歳以上の高齢者本人の所得に着目した取り扱いであり、本人所得が160万円未満であれば、世帯の状況に関係なく1割負担は変わりません。


2割負担の対象は、在宅サービス利用者の15%程度、特別養護老人ホーム(特養)入所者の5%程度と推計されています。ただし、月々の利用者負担には所得ごとに上限があるため、対象者全員の負担が2倍になるわけではありません。また、2人以上の世帯で年金が合計346万円未満などの場合、負担は1割のままとなります【チャート(上)参照】。


なお現在、「世帯で月3万7200円」が負担上限の最高額ですが、現役並み所得(単身で年収383万円以上)の場合は、来月から「世帯で月4万4400円」が上限額となります。


食費・部屋代 軽減に資産要件を導入


食費・部屋代



一方、低所得の施設入所者やショートステイ利用者の食費・部屋代を所得や利用施設に応じて、原則、月2万~7万円弱程度を軽減する「補足給付」も見直しになります。食費や居住費を自己負担している在宅生活者とのバランスを考慮し、8月から預貯金等が単身で1000万円超、夫婦で合計2000万円超の場合は補足給付の対象外となり、その分、本人負担が増えることになります【チャート(下)参照】。



居住費用が掛かる特養のユニット型個室に月3万円の低年金者が10年入居する場合、必要な預貯金は約500万円になるといわれています。基準額は、こうした試算に一定の余裕を加味して定めたものです。


また、施設入所の際に世帯を分けて入所者が市区町村民税非課税になっても、配偶者が課税対象であれば、こちらも給付の対象外となります。ただし配偶者が▽行方不明▽DV(暴力)―などで世帯分離しているケースでは、この要件は適用されません。


今後は市区町村への申請の際、通帳などの写しが原則必要になります。また預貯金等が基準額を下回った場合は、その段階で申請すれば給付は再開されます。


このほか今回の見直しで問い合わせがあれば、お住まいの市区町村の介護保険担当課にお尋ねください。

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