ePKO法改正 参加5原則は不変

  • 2015.06.02
  • 政治/国会

公明新聞:2015年6月2日(火)付



治安維持活動、許されず

衆院平和安全特委で遠山氏



自衛隊員の安全策を何重にも規定



PKO参加5原則

(1)紛争当事者間の停戦合意の成立
(2)紛争当事者のPKO派遣への同意
(3)PKOの中立性の確保
(4)(1)~(3)のいずれかが満たされない場合には、部隊を撤収
(5)武器の使用は、要員の生命防護のための必要最小限度のものを基本


衆院平和安全法制特別委員会は1日、安倍晋三首相らが出席して総括的な集中審議が行われ、公明党の遠山清彦氏が質問に立った。


遠山氏は、今回の「平和安全法制」関連法案の中で、国連平和維持活動(PKO)協力法を改正する目的について「これまでの日本のPKOの実績を踏まえて国連を中心とした国際平和のための努力への積極的貢献を強化するため」と指摘。法改正により自衛隊の任務が増えることから、自衛隊員の安全確保の重要性を強調した。


さらに、PKO協力法改正で自衛隊員のリスクが高まるとの批判に対し、PKO協力法の参加5原則は改正でも変わらず、そのため自衛隊のリスクはもともと極小化されていると強調。中谷元防衛相も「リスクを極小化するため、法律上、何重もの規定を設けている」と述べた。


PKO参加5原則は、停戦合意や紛争当事者のPKO派遣同意などを基礎にしているため、武力紛争に巻き込まれるリスクは想定されていない。


一方、遠山氏は、PKO協力法に新たに追加される自衛隊の安全確保業務について「正確に理解されずいろいろな主張がされてきた」と指摘。政府に業務内容をただした。


中谷防衛相は「安全確保業務は犯人の捜査や逮捕など現地の警察が行うような治安維持活動とは異なる」と明言。さらに、安全確保業務における武器の使用について、要員の生命防護のために認められた武器使用(自己保存型)に加え、新たに任務遂行型の武器使用も可能となったものの、「相手に危害を与える射撃は(正当防衛と緊急避難の場合に)限定されており、いわゆるせん滅作戦のようなものはできない」と強調した。


これに関し遠山氏はPKO参加5原則の下での武器使用は、国と国との武力紛争として行われる「武力の行使」とは別物であり、武器使用が武力行使にエスカレートすることはないことも確認した。


最後に遠山氏は、「(平和安全法制は)自衛隊員の安全確保のために法律上もさまざまな歯止めがある」とし、首相の見解を聞いた。安倍首相は「自民党と公明党の議論の中で重要なテーマが自衛隊員の安全確保であり、明確な方向性が示された。この方向性の中で法制度をつくり、運用していく」と答えた。

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