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  • 2015.03.09
  • 情勢/社会

公明新聞:2015年3月7日(土)付




与党安保協議 

政府が「新事態」を提案




自民、公明両党は6日、衆院第2議員会館で「安全保障法制整備に関する与党協議会」を開き、昨年7月1日の閣議決定で示された憲法第9条の下で許容される自衛の措置について協議した。これには、公明党から北側一雄副代表(座長代理)らが出席した。


冒頭、北側副代表は、他国防衛それ自体を目的とした武力行使は憲法第9条によって許されないことを確認した閣議決定と、その直後の7月14、15日に開かれた衆参予算委員会における集中審議での政府答弁の重要性を強調。「その内容をしっかり踏まえた法制にしていかねばならない」と訴えた。


席上、政府側は閣議決定に盛り込まれた自衛権行使の新3要件に該当する状況を「新事態」とし、この場合に限ってわが国に直接の武力攻撃がなくても防衛出動を行うことができるようにするとの考え方を示した。この提案と前回までの議論を通して、政府がめざす安保法制整備(グレーゾーン対処、国際平和協力、自衛の措置)の全体像が明らかになった。


これに対し公明党は、新3要件の下での防衛出動は相当に高いハードルである点を確認した上で、「国民が理解できるよう具体例を示してほしい」と強く要望。また、「新3要件のうち、『我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき』との第2要件も非常に重要」と指摘し、法案に書き込むよう求めた。


与党協議後、公明党は衆院第2議員会館で「安全保障法制に関する検討委員会」(北側一雄委員長)を開催。新3要件に基づいた厳格な法整備を求める声が相次いだ。

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