e受動喫煙対策  "例外"どう減らしていくか

  • 2018.07.24
  • 情勢/解説
2018年7月24日


他人が吸うたばこの煙を吸い込む受動喫煙の被害を防ぐため、改正健康増進法が成立した。2020年までに全面施行される。
これにより、飲食店やオフィスといった多くの人が集まる施設の屋内は原則禁煙となり、喫煙できるのは専用室に限られる。学校や病院、行政機関は屋内だけでなく敷地内も禁煙となる。
世界保健機関(WHO)や国際オリンピック委員会(IOC)は「たばこのない五輪」を進めており、近年の開催国では屋内全面禁煙が実現している。
こうした国々に比べれば見劣りする感は否めないものの、20年に東京五輪・パラリンピックを控える日本が改正法を成立させたことは、国際水準に近付くための第一歩といえよう。政府は、対策の進捗状況を確認する役割を担う各地の保健所の体制整備など人材や資金面で支援を行うべきだ。
改正法には、資本金や客室面積で一定規模以下の既存の飲食店を対象に、店内での喫煙を認める例外規定も設けられた。費用やスペース確保の面で、小規模店が直ちに専用室を整備することが難しい点に配慮したからだ。
しかし、この状況に甘んじてはならない。国内の受動喫煙による推計死亡者数は年間1万5000人に上り、健康被害は科学的に明らかだ。例外をなくすための取り組みこそ今後の大きな課題である。
そこで注目したいのは、独自の規制を定める自治体の条例だ。
例えば東京都は、店舗の面積にかかわらず、従業員を雇う全飲食店を原則禁煙とし、喫煙できるのは専用室のみとする条例を制定した。学校や保育所では屋外に喫煙場所を設置することを例外なく禁じるなど規制は国より厳しい。
このほか、神奈川県や兵庫県が独自に条例を制定している。大阪府や千葉市も制定する方針だ。全国にネットワークを持つ公明議員も情報を共有し、受動喫煙防止へ対策を加速させてほしい。
都内をはじめ一部企業では、医師を招いた禁煙セミナーの開催や禁煙相談窓口の設置といった工夫を行っている。自治体も参考にできる取り組みではないか。

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