e無戸籍問題 人権に関わる不利益 看過できぬ

  • 2018.07.18
  • 情勢/解説
2018年7月18日


親の事情により出生届が出されず、戸籍がない状態の人がいる。
戸籍がないと、特例措置などで救済されるケースを除き、住民登録や運転免許、パスポートの取得、銀行口座の開設などができない。就職や結婚といった人生の節目でも著しい不利益を被りやすい。これは重大な人権問題であり、決して看過できない。
このため、公明党の無戸籍問題等プロジェクトチームと法務部会は、上川陽子法相と野田聖子総務相に対策を提言した。政府は救済策の検討を急いでほしい。
法務省が把握している無戸籍者は先月10日現在で701人。だが、無戸籍者に対する自治体の住民票発行数は昨年度だけでも812人に上ることから、法務省の数は氷山の一角に過ぎないといえよう。
親が出生届を出さない理由の一つに、「婚姻中に妊娠した子は夫の子」「離婚後300日以内に生まれた子は元夫の子」と推定する民法722条の規定がある。
夫の虐待から逃れている女性や、離婚直後に元夫とは異なる男性の子を妊娠した女性は、子が夫や元夫の戸籍に入らないよう出生届を出さないケースが多いのだ。
この問題について公明党は提言の中で、子どもが血縁上の父親を相手取って認知を求める強制認知に着目した。認知請求が認められれば、子どもは母親の戸籍に入ったまま、養育費を請求することや相続人となることができる。
ところが、実際の手続きにはいくつか課題がある。
例えば、子どもが強制認知の調停を申し立てた際、家庭裁判所の窓口で、元夫を相手に裁判を起こし父子関係がないことを先に確認するよう指導することが少なくない。
しかし、これは誤った対応であり、父子関係の不存在確認がないことを理由に、家裁が調停申し立ての受け付けを拒否してはならない。提言では、この点を家裁に周知徹底するよう求めている。
このほか、民法722条に例外規定を設けることなど、新たな無戸籍者を生み出さないための民法改正を検討することも訴えている。
何の落ち度もない無戸籍者をどう救っていくか。一つ一つ課題を解決していきたい。

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