e困窮者の孤立防止へ

  • 2018.06.04
  • 情勢/経済

2018年6月2日



関連法成立 生活保護世帯の進学を支援



生活保護に至る前の困窮者を支える生活困窮者自立支援制度や、生活保護制度などを強化・拡充する生活困窮者自立支援法等改正法が、1日の参院本会議で自民、公明の与党両党と国民民主党、立憲民主党、日本維新の会、希望の党などの賛成多数で可決、成立した。2015年に施行された自立支援法の施行3年後の見直し規定などを踏まえた改正で、公明党の主張が随所に反映された。

困窮者支援では、困窮者の定義に「地域社会との関係性その他の事情」などを追加。周囲に頼れる人がいないなどの「社会的孤立」の状況にある単身高齢者やひきこもりに対し、包括的・早期的な支援を行うことを明確化した。福祉事務所を置く自治体を対象に、関係者間で困窮者に関する情報交換や検討を行う「支援会議」を設置できるとする規定も定めた。

また、自治体が困窮者への自立相談支援に加えて▽働くための基礎能力を身に付ける就労準備支援▽自ら家計管理できるようにする家計改善支援――の各事業を一体的・効果的に行う場合に、今年10月から国の財政支援を拡充する。

生活保護世帯の子どもへの進学支援として、大学などに進学する際に親元を離れる場合は30万円、同居なら10万円を支給する「進学準備給付金」も創設。今年度入学者から適用する。

低所得のひとり親世帯が対象の児童扶養手当については、支払い回数を年3回(4カ月分)から年6回に細分化。19年11月に3カ月分、20年1月以降は奇数月に2カ月分を支払い、収入のばらつきを抑えて計画的に使いやすくする。

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