e犯罪被害給付

  • 2018.05.14
  • 情勢/解説

2018年5月13日




遺児への支給額増やす

今年度から 親族間事件の要件を緩和

公明、制度拡充リード




犯罪の被害者や遺族に対して給付金を支払う犯罪被害給付制度について、警察庁は今年度から、8歳未満の遺児への支給増額や、親族間犯罪の給付要件を緩和した。

 従来の遺族給付金は10年分が一括支給されていたが、8歳未満を増額し、18歳になるまでの年数分を支給。また加害者の利益につながるため、配偶者からの暴力(DV)など一部を除いて原則不支給とされていた親族間犯罪の要件について、事件時に離婚調停中など親族関係が事実上破綻していれば全額支給とした。

さらに特例として、18歳未満は親族関係による制限の対象外とした。重傷病給付金の支給期間も1年から3年に拡大している。

これまで同制度では、被害者と加害者の関係が、夫婦や直系血族(親や子)、同居の兄弟姉妹の場合は原則、支給されなかった。例外として「特段の事情」があれば3分の1まで、さらに、DVや児童虐待などであれば3分の2まで支給され、「特に必要と認められる」場合でなければ全額支給されなかった。

これに対し、犯罪被害者団体から「制度が複雑すぎる」「親族関係が事実上破綻している場合、例えば夫婦関係なら婚姻関係が事実上解消されていたり、夫の暴力から逃れるために別居していたり、また離婚調停中であれば、それだけで全額支給すべき」との意見が出されていた。

 今回の支給拡大については、被害者団体の声を受け、警察庁の有識者検討会が昨年7月、8歳未満の遺児への支給増などを柱とする提言をまとめていた。

 公明党は、犯罪被害者支援を一貫してリード。給付額の引き上げや支給対象の拡大などを推進してきた。

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