e違法民泊 罰則を強化

  • 2017.12.18
  • 情勢/経済
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公明新聞:2017年12月18日(月)付



改正旅館業法
「無許可」への立入検査 可能に
罰金100万円に引き上げ



先の特別国会では、一般住宅を宿泊施設として活用する「民泊」の広がりを受け、違法な民泊に対する罰則強化を盛り込んだ改正旅館業法が8日に成立した。15日に公布され、1年以内に施行される。民泊については、一定のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)も2018年6月に施行予定となっており、国は違法民泊の取り締まりを強化しつつ、健全な民泊事業者を育成する考えだ。


健全な事業者育成を推進


改正では、都道府県知事などの許可を受けずに旅館業(料金を取って人を宿泊させる営業)を行う業者に対し、知事が立ち入り検査などを行える権限を創設。罰金の上限額も3万円から100万円に引き上げる。

その上で、民泊新法の施行後は、都道府県知事に届け出れば年間180日を上限として、旅館業の許可がなくても民泊を運営できるようになる。罰則強化の対象となるのは、届け出をせず、旅館業の許可もない違法民泊などのケースだ。

民泊は訪日外国人の急増に伴い、宿泊施設が不足する中で急速に普及。その多くは無許可営業とみられており、騒音などの近隣トラブルや安全上の課題が指摘される物件もある。しかし、現行法では営業許可を受けた業者にしか立ち入り検査を行えず、罰金の額も抑止力としては不十分とされていた。

実際、無許可の疑いがある営業者に対し、16年度に自治体が指導や調査に乗り出した1万849件のうち、営業者と連絡が取れないなどの「調査中」は、53%に当たる5779件に上る。いずれの件数も年々急増しており、規制の強化が急がれていた。


公明、規制の実効性確保など訴え


公明党は特別国会の論戦で、規制の実効性確保などを訴えた。参院厚生労働委員会では伊藤孝江さんが、違法民泊の実態把握を民間委託した京都市を例に挙げ、好事例の周知など自治体への支援を主張。「国として積極的な取り組みを」と強調し、加藤勝信厚労相から「積極的に対応したい」との答弁を引き出した。


民泊を巡る動き


現行法で民泊事業を行うには(1)旅館業法に基づく許可(2)国家戦略特区の規制緩和を活用した「特区民泊」の認定(大阪市などで実施)――のいずれかの取得が必要だ。しかし、厚労省が16年に行った全国調査では、許可取得を確認できた民泊が16.5%にとどまった。今年6月に成立した民泊新法では、届け出により一定のルールの下で民泊を運営できる制度を創設した。自治体が独自の規制を行えることも規定しており、今後、各地で条例によるルール作りが本格化する見通し。

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