e刑法改正、性犯罪を厳罰化

  • 2017.06.19
  • 情勢/社会

公明新聞:2017年6月18日(日)付



110年ぶりの見直し
被害者の告訴なしで立件可
公明が尽力



16日の参院本会議で、性犯罪を厳罰化する改正刑法が全会一致で可決、成立した。強姦罪の刑を重くし、男性も被害者になり得る「強制性交等罪」に改めるのが柱。被害者の心理的負担を軽くするため、被害の訴えがなくても起訴できる「非親告罪」にする。性犯罪に関する規定の抜本的な見直しは、1907年の現行刑法制定以来初めて。性犯罪の厳罰化は、公明党も被害者支援団体との意見交換などを踏まえ、一貫して取り組んできた。

改正刑法は、強姦罪について「女子を姦淫」との文言を削った上で、名称を強制性交等罪とした。従来は強制わいせつ罪で対応してきた、性交や性交類似行為の男性への強要も対象に加えた。法定刑の下限を懲役3年から5年に引き上げ、殺人と同等にし、致死傷罪も5年から6年に引き上げた。

親らが監護者としての影響力に乗じて、脅迫や暴行なしに18歳未満の子に対して性犯罪に及んだ場合に罰する「監護者性交等罪」も新設。児童福祉法違反などの比較的軽い刑罰で済んでいたケースも厳罰化した。 強姦や強制わいせつの「親告罪」規定は、刑事事件として公にするかどうかの判断が被害者に委ねられるため、被害者支援団体などが長年撤廃を求めていた。

また、付帯決議には被害者の性別を問わない強制性交等罪の導入を踏まえ、「男性や性的マイノリティーに対して偏見に基づく不当な取り扱いをしないことを徹底させる」との内容が盛り込まれた。

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