eB型肝炎救済給付金

  • 2017.01.19
  • 生活/生活情報
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公明新聞:2017年1月19日(木)付



請求期限 5年延長(22年1月まで)
集団予防接種で感染 気付かぬ人、依然多く
厚労省 ウイルス検査呼び掛け



感染し放置すると肝硬変や肝がんに進行し、死に至る可能性があるB型肝炎ウイルス―。これに、過去の集団予防接種での注射器使い回しが原因で感染した人を救済する国の給付金の請求期限が、今月13日から5年延長されて2022年1月12日までとなっている。請求状況が当初の見込みを下回る実情を踏まえた対応で、厚生労働省は手続きの一層の周知を進めたい考えだ。

給付金は、感染者が国に損害賠償を求めた集団訴訟(B型肝炎訴訟)で国と原告が11年6月に結んだ、和解に関する基本合意に基づくもの。この合意を受け、12年1月に給付金支給のための特別措置法が施行され、17年1月12日が請求期限に定められた。

支給対象は、1948年7月から88年1月の間で、7歳になるまでに集団予防接種などを受けてB型肝炎ウイルスに感染した人や、その人から母子感染した人など。給付金を請求するには、まず被害者が病院の記録や検査結果などの証拠を集めた上で、国を相手に訴訟を起こす必要がある。裁判所の仲介の下で国との和解協議を行い、救済対象に認定されれば、病状に応じて50万~3600万円が支払われる。

しかし、厚労省によると、推計対象者約45万人に対し、昨年11月末までの提訴者は約4万人、和解者は約2万5000人にすぎない。理由としては▽制度が十分に知られていない▽症状が出ておらず気付いていない感染者が多い―などが考えられている。

このため、昨年5月に特措法が改正され、請求期限の延長が決定。その上で厚労省は、制度の周知とともに肝炎ウイルス検査の受診呼び掛けもさらに進めるとしている。

公明党はこれまで、B型肝炎訴訟の原告団と緊密に連携し、患者救済を粘り強く政府に要請。特措法改正の際も、提訴を促す取り組みの加速を訴えていた。

なお、訴訟に関する問い合わせは厚労省の電話相談窓口(電話番号03-3595-2252)まで。

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