e外来の年間上限変わらず

  • 2016.12.16
  • 生活/生活情報

公明新聞:2016年12月16日(金)付



「一般」区分の見直しで
70歳以上の高額療養費



公明党の社会保障制度調査会(会長=桝屋敬悟衆院議員)と厚生労働部会(部会長=同)は15日、参院議員会館で、2017年度予算編成における社会保障費の自然増圧縮に向けた医療、介護の自己負担の見直し案について厚労省の説明を受け、了承した。

見直しでは、所得に応じて1カ月の医療費の自己負担額に上限を設ける高額療養費制度について、70歳以上の限度額を改定。年収370万円未満で住民税課税の「一般」の区分では、個人の外来の上限額を現在の月1万2000円から17年8月に同1万4000円、18年8月に同1万8000円とする。

ただし、限度額の年間上限を新設し、その額が現在の限度額の12カ月分に当たる14万4000円となるため、年間で見れば上限額はこれまでと同じになる。

厚労省は当初、「一般」の外来の上限額を月2万4600円とする案を提示していた。しかし、公明党の強い主張を受け、引き上げ幅を半分以上圧縮した。

一方、年収370万円以上の「現役並み所得」は18年8月に区分を3分割。外来の上限額をなくした上で、現役世代と同様の限度額とする。住民税が課税されない低所得層の限度額は据え置かれる。

このほか、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度は、低所得者の保険料の均等割部分を9割または8.5割軽減する特例を当面継続。保険料の所得割部分を5割軽減する特例は、経過措置を設けた上で18年度に解消する。会社員の妻など被用者保険の被扶養者だった人については、保険料の均等割を9割軽減する特例は段階的に本則へ戻す。19年度からは、加入後2年は5割軽減、3年目以降は軽減なしとなる。

65歳以上の医療療養病床の入院時の居住費(光熱水費相当額)は、現在、軽症患者のみ1日320円の負担だが、18年度には難病患者を除く患者から同370円を徴収するようにする。

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