e航空機内 医薬品リスト刷新

  • 2016.08.30
  • 情勢/社会
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公明新聞:2016年8月30日(火)付



最新の知見を反映
16年前の通達 販売中止の鎮痛剤も記載
公明が指摘



航空機内の搭載医薬品リストが16年ぶりに改正――。国土交通省航空局は18日、国内の航空会社へ航空機に搭載を義務付ける医薬品のリストに関し、最新の医学情報や救急処置などの知見から見直した上で改正し、航空各社へ通達を出した。公明党の樋口尚也衆院議員が5月13日の衆院国交委員会で航空機に搭載すべき医薬品のリストが古いことを指摘した上で、適切に見直すよう求めたことを受けた対応だ。

航空機の医薬品は、航空法と航空法施行規則の規定に基づき、救急患者が発生した場合の備えとして客席数が60を超える航空機に搭載するよう義務付けられている。2000年1月には航空会社に対して「最小限装備しなければならない救急用医薬品等」「追加することができる標準的な救急用医薬品等」のリストが通達されていた。

具体的には、航空局が国際標準に合わせ、鎮静剤や強心昇圧剤など搭載すべき医薬品を挙げ、代表的な医薬品名を例示。各航空会社は、通達に基づいて産業医などと相談の上、適切な医薬品や医療用具を航空機内に搭載している。

しかし医薬品のリストは、新薬の研究・開発・製造が進む一方で、00年の通達以来これまで見直されてこなかった。樋口氏が確認した結果、既に製造販売されていない気管支拡張剤や販売中止となった鎮痛剤のほか、劇薬とすべきところを"毒薬"と分類されている医薬品が記載されていることも判明し、国会で「適宜適切な見直しを求める」と強く訴えた。

樋口氏への答弁で国交省の佐藤善信航空局長は、「適切な医薬品および医療用具が搭載されるよう必要な対応を行っていく」と明言し、今回の通達改正につながった。

公明党はこれまでも、一貫して航空機内の救急医療体制の充実を推進してきた。1993年には公明党の主張で、それまで薬事法の規則で積み込めなかった鎮痛剤などの救急用医薬品が国際線の航空機に搭載できるようになった。その後も、救急医療の充実に向けて段階的な見直しを後押ししてきた。

樋口氏は「万が一にも、乗客の生命に関わる医薬品や医療用具に不備があってはならない。これからも、安心して空の旅ができるような救急医療体制の充実に取り組んでいきたい」と語っている。

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