e軽減税率 円滑実施へ

  • 2016.04.14
  • 情勢/社会
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公明新聞:2016年4月14日(木)付



周知、相談体制を充実
党推進本部が初会合



公明党の軽減税率円滑実施推進本部(本部長=斉藤鉄夫幹事長代行)は13日、衆院第2議員会館で初会合を開き、消費税の軽減税率を来年4月から円滑に実施するため、財務省、国税庁と意見交換し、党として事業者など現場の声に丁寧に耳を傾けながら取り組む方針を確認した。

冒頭、斉藤本部長は軽減税率の円滑な導入に向け、(1)国民や事業者への制度の周知や相談・問い合わせ体制の充実(2)対応レジの導入など事業者の準備に対する支援―の必要性を強調。政府が8日に省庁連絡会議を始動させたことに触れ、「消費税制度にビルトインされる軽減税率の円滑な実施へ、与党としても政府の動きに対応しながら全力を挙げる」と力説した。

席上、出席者は「問い合わせ先などを分かりやすく周知すべき」などと指摘。財務省側は、全国の税務署に電話すると相談センターにつながる仕組みを設けたことなどを説明した上で、積極的な広報活動を展開する考えを示した。



対象線引きでQ&A集


問い合わせ踏まえて改訂も
国税庁


会合では、国税庁が「酒類・外食を除く飲食料品全般」と「定期購読の新聞(週2回以上発行)」とする対象品目の具体的な線引き例や、制度の概要などを示すQ&A集を、12日から同庁ホームページで公開したことを報告した。

Q&A集によれば、軽減税率の対象となる「飲食料品」の定義は「食品表示法に規定する食品」。人の飲食用に供される農産物や畜産物、水産物、加工食品、食品衛生法上の添加物と明示している。おもちゃ付き菓子など食品と食品以外を組み合わせた「一体資産」も、税抜き価額が1万円以下で食品部分の価額が3分の2以上の場合は「飲食料品」に含まれ軽減税率の対象となる。「医薬品」や「医薬部外品」は除外される。

軽減税率の対象外となる「外食(食事の提供)」は、「飲食設備(テーブルやいす、カウンターなど)がある場所において飲食させる役務(サービス)の提供」と定義付け、飲食店や社員食堂、学生食堂、商業施設のフードコートなどでの食事は外食に当たる。

一方、飲食店からの持ち帰りや出前、列車内のワゴン販売、飲食設備のない屋台販売は軽減税率が適用される。学校給食のほか、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅の食事も、1食640円以下で1日合計1920円以内なら、軽減税率の対象に含まれる。

財務省は、今後の対応について「寄せられた質問や問い合わせを踏まえ、Q&Aの内容の追加や改訂を行っていきたい」と述べた。

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