eさあ新学期だ!「学びたい」を応援

  • 2016.04.11
  • 情勢/社会
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公明新聞:2016年4月10日(日)付



公明党ホットな実績



新学期がスタート!「教育」の公明党は、誰もが安心して学べるように、保育や授業などにかかる費用の支援策の充実に全力を挙げてきました。公明党の最新実績を紹介します【図参照】。


幼児教育の無償化進む


「子育てに安心感 生まれた」


「子ども2人の保育料が無償と分かったとき、子育てに安心感が生まれ、ホッとしました」。大阪府内に住む比留間雪絵さん(44)=仮名=はこう語ります。雪絵さんは夫(45)と子ども5人の大家族です。中学2年の長男(13)、小学6年の次男(11)、小学2年の三男(7)と、幼稚園年長の長女(5)、保育園の次女(3)は新学期も始まり、毎朝、元気いっぱいに家を飛び出しています。

夫は数年前に会社を早期退職し、自営業を開始。仕事を手伝う雪絵さんも「最近、ようやく収入も軌道に乗り始めました」と話し、家計のやりくりが大変な中で、公明党が推進した幼児教育の無償化の対象となり、夫婦で喜び合っています。

従来の多子世帯の保育料の軽減制度は、年齢制限により第2子以降の負担軽減が限定的という課題がありました。例えば幼稚園の場合、小学4年以上の兄弟は多子計算の対象外です。このため、比留間さんの場合、昨年、小学4年以上の兄が2人いるにもかかわらず、長女は「第3子以降」として認められず、無償化されませんでした。

今回の拡充は、年収約360万円未満の世帯について、子どもの年齢制限を撤廃。第1子が何歳であっても第2子は半額、第3子以降は無償になりました。この結果、比留間さんの長女と次女は第3子以降の対象となり、保育料が共に無償化されました。

雪絵さんは「年齢制限の撤廃は本当に助かりました。子どもをたくさん生んで、本当に良かったと思える社会にしてほしい」と語っています。

ひとり親世帯の保育料の負担軽減も拡充されています。新たに市町村民税非課税世帯は、保育所と同様に、幼稚園の保育料が無償化され、年収約360万円未満の世帯は、第1子が半額で、第2子以降が無償化されました。



奨学金を拡充


「経済的に本当に助かった」


東京都内に住む阿部祐希さん(18)は昨年秋、東洋大学食環境科学部に合格。この春、晴れて大学生として新たな舞台へと歩み出しました。「将来は食品衛生管理士になりたい」と、夢を膨らませています。

その半面、不安も。キャンパスの所在地は群馬県板倉町で、自宅からの所要時間は、電車移動と徒歩を合わせて片道1時間半。交通費は往復1600円かかります。阿部さんは「高校まで自転車で通える距離だったので、時間、費用の両面で負担を感じています」と語ります。

中でも、学費の工面は一番の課題。阿部さんは、高校3年秋、日本学生支援機構に奨学金の予約採用を申請。毎月の貸与金額が最大12万円まで選ぶことができる有利子奨学金の採用候補者になりました。

有利子奨学金の場合、申込時に、貸与終了時に決定した利率が返還完了まで適用される「利率固定方式」(年利0.16%=今年3月時点)か、貸与終了時に決定した利率を市場金利の変動に伴っておおむね5年ごとに見直す「利率見直し方式」(年利0.10%=同)のいずれかを選択します。両方式とも利率の上限は年3.0%です。阿部さんは「奨学金がなければ、経済的にも大学進学は困難でした。本当に助かります」と語っています。

奨学金制度は、公明党の強い訴えで、1999年度から始まった「きぼう21プラン」を皮切りに、貸与人員の大幅増や貸与基準の緩和など改善策を次々と実現させました。利用者数は年々増加し、現在130万~140万人台で推移し、希望するほぼ全員に貸与されるまでになりました。

さらに、公明党は無利子奨学金の対象枠を拡充。学生の卒業後の所得に応じて月々の返還額が変わる「所得連動返還型奨学金」も5月から申し込みが開始。大学生向けに返済の必要がない給付型奨学金の創設に向けて、党内にプロジェクトチームをつくり、制度具体化へ議論を始めています。


給付型の創設めざす


党文部科学部会長(衆院議員) 浮島 智子 さん


家庭の経済状況によって生じる子どもの教育格差を減らし、誰もが学べる機会を守るため、公明党は、幼児教育の無償化と奨学金の拡充に一貫して取り組んでいます。

今年度予算には、保育料の負担軽減や無利子奨学金の貸与枠拡大など公明党の主張が数多く反映され、幼少期から青年期までの教育費支援を前進させることができました。公明党が提案した「所得連動返還型奨学金」の貸与も、2017年4月から始まります。

今後は、さらなる支援の充実に向け「国民全体で教育を支える」との意識を社会に広げていくとともに、返済の必要がない給付型奨学金の創設や、所得連動返還型の既卒者への適用などを訴えていきます。

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