e介護休業 分割可能に

  • 2016.03.31
  • 情勢/社会

公明新聞:2016年3月31日(木)付



改正法成立公明が推進 給付は67%に引き上げ
育休要件緩和、マタハラ対策も



育児・介護と仕事の両立へ―。29日の参院本会議で全会一致で可決、成立した雇用保険法等改正法。働き方改革を進めるための同改正法には、公明党の提案が随所に反映された。

改正法では、1回の要介護状態ごとに最長93日の介護休業を取りやすくするため、従来の一括取得を改めて最大3回まで分割して取れるようにした。年5日の介護休暇や子どもの看護休暇は、現行の1日単位の取得を柔軟化。半日単位で取れるようにする。施行は2017年1月。今年8月には介護休業給付を賃金の40%から67%に引き上げる。

公明党は、これら休業制度の見直しを政府への提言などで提案。13年11月には衆院厚生労働委員会で古屋範子副代表が、15年11月には衆院予算委員会で石田祝稔政務調査会長が、それぞれ改善を訴えた。

育児休業では、同8月の参院厚労委員会で長沢広明氏が主張した、有期契約労働者の取得要件緩和が実現。「申し出の時点で子どもが1歳以降も雇用継続の見込みがある」との要件廃止などが決まった。また、特別養子縁組成立前の試験的な養育期間中の子どもなどが、育休の対象に追加された。

妊娠・出産を理由に職場で不利益を被る「マタニティーハラスメント(マタハラ)」に関しては、上司・同僚などによる嫌がらせを防ぐ措置が企業の義務となる。派遣労働者の場合は派遣先も防止策を講じる。

マタハラについては古屋副代表が、14年11月の衆院厚労委員会で派遣労働者を含む実態調査を要請。山本香苗厚労副大臣(当時、公明党)が検討を約束した。調査は15年秋に行われ、女性の派遣労働者の48.7%が被害に遭っていた実態などが判明。対策の大きな後押しとなった。

このほか改正法により、4月から失業等給付の雇用保険料率が1%から0.8%に引き下げられる。17年1月からは65歳以上の新たな雇用にも雇用保険が適用される。

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