e高齢者向け給付金

  • 2016.03.09
  • 情勢/社会

公明新聞:2016年3月9日(水)付



申請手続き順次開始
市町村広報など確認を
1人につき3万円



賃上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者1人につき3万円を支給する高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)の申請受け付けが、今月から各市町村で順次始まっています。給付金を受け取るには申請が必要となるため、申請のポイントをQ&Aでまとめました。


要件


15年度の住民税が非課税


16年度に65歳以上になる


Q 対象者は。

A (1)2015年度分の住民税(均等割)が課税されていない(課税者の扶養親族や生活保護受給者などを除く)(2)16年度中に65歳以上になる(誕生日が1952年4月1日以前)――の両方を満たす人です。年金を受給していなくても、要件を満たしていれば支給されます。

Q 申請方法は。

A 15年1月1日時点で住民票がある市町村から申請書を入手し、必要事項を記入して申請受付期間内に市町村に郵送するか、窓口に提出します。基準日の後に引っ越した人は、転居前の市町村に申請します。

対象と思われる人に申請書などを郵送する市町村も多いと見込まれますが、具体的な手続きや申請期間は各市町村で異なります。詳細は各市町村の電話窓口や広報、ホームページ(HP)で確認してください。

各市町村の申請期間や問い合わせ先は、厚生労働省のHP【別掲】または専用ダイヤル(電0570.037.192)でも確認できます。

なお、申請期間の目安は3~4カ月程度です。受け付けが始まったら早めに申請しましょう。

Q 詐欺への注意は。

A 市町村や厚労省などが銀行、コンビニのATM(現金自動預払機)の操作を依頼したり、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵送があれば、お住まいの市町村、警察署などに連絡してください。



経済政策の恩恵波及


消費税率10%時の低年金者支援を前倒し


高齢者向け給付金は、賃上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援するものです。また、6月ごろまでに支給することで、今年前半の個人消費を下支えする狙いがあります。

さらに、来年4月予定の消費税率10%への引き上げ時に実施される「年金生活者支援給付金」(最大年6万円)の前倒しとも位置付けられます。

アベノミクスにより、現役世代は賃上げの恩恵が徐々に行き渡りつつあります。しかし高齢者は、過去の物価下落時に年金の給付額を据え置いた特例水準の解消などで、年金額が伸びませんでした。

また高齢者層は、可処分所得に占める消費支出の割合が他の世代よりも高い傾向にあり、景気の下支えという観点からも支援が必要です。

このため、公明党は昨年11月、安倍晋三首相に対して、低年金受給者に経済政策の成果が波及するよう提言していました。

<厚労省HP> http://www.2kyufu.jp/kourei/index.html

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