e18、19歳の「投票権の空白」解消

  • 2016.02.01
  • 情勢/社会
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公明新聞:2016年1月31日(日)付



18歳選挙権と同時施行(6月19日)
若い有権者の声を確実に政治へ



選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が6月19日に施行され、国政選挙では7月予定の参議院選挙から実施される。これに合わせて、新たに有権者となる18、19歳の人が、今春に進学などで引っ越しをしても確実に投票ができるようにするための改正公選法が28日に成立した。これにより転居による「投票権の空白」が解消される。改正内容を説明する。

有権者であっても、市区町村の選挙管理委員会がつくる選挙人名簿に登録されなければ投票はできない。登録されるのは、住民票が作成された日から3カ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている人に限られる。他から転入して3カ月未満であれば選挙人名簿には登録されない。

既に旧住所で選挙人名簿に登録されている成人であれば、新住所で3カ月未満であっても、例外的なケースを除いて旧住所で投票できる。これが原則となる。

しかし、18歳選挙権が施行される6月19日以降に有権者となる18、19歳の人が、今春、進学や就職で新住所に転居した場合、旧住所の選挙人名簿には登録されていないし、新住所でも3カ月未満しか居住していなければ、せっかく有権者になっても投票できない「投票権の空白」が生じる。

春は異動の季節であり、総務省の推計によると、従来のままでは18歳選挙権で新たに有権者となる約240万人のうち、約7万人が投票できない事態になっていた。

そこで、18歳選挙権の施行に合わせ「投票権の空白」を解消するため、公選法が改正された。これによって18、19歳の有権者が投票できる場所は<イラスト>のようになる。

有権者となる前の18、19歳の太郎、花子、一郎が、進学や就職のために引っ越しをして新住所の市区町村にそれぞれ転入届を出した場合、6月19日の18歳選挙権の施行は3人とも新住所で迎えることになる。

旧住所の選挙人名簿には3人とも登録されていないため、新住所の選挙人名簿に登録されない限り投票はできない。7月に予定される参議院選挙の公示前日までに、もし太郎が、新住居に3カ月以上居住していれば新住所で投票できる。一方、3カ月未満しか新住所に居住していない花子と一郎は、転居前の旧住所に3カ月以上住んでいれば、旧住所の市区町村で投票ができるようになる。


公明党が法改正リード


「投票権の空白」を解消する公選法改正は、公明議員への一通のメールがきっかけとなって実現した。

2014年12月14日投票の衆院選のとき、奈良県橿原市の世利重実さんは、知り合いから、10月に県外に引っ越し、12月10日に20歳になった娘が投票できないとの相談を受けた。世利さんは、それを山本香苗参院議員にメールで伝えた。

山本議員は中野洋昌党学生局長(衆院議員)と連携。転居した場所で新たに有権者になっても、そこに3カ月以上居住しないと投票ができないという「投票権の空白」は、現行制度の不備であり、公選法改正しかないことを確認した。

16年6月19日から18歳選挙権が実施されると、こうした例はさらに増えることから、公明党は「投票権の空白」解消のための法改正を15年4月の与野党選挙権年齢プロジェクトチームに提案。各党は持ち帰ったが、その後、5月に自民党などと共同で改正案を国会提出した。この改正案は今年1月、衆院公選法改正特別委の委員長提案となり、全会一致で成立した。


18歳選挙権とは


昨年6月17日に成立した改正公職選挙法で、選挙権年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられた。

18歳選挙権で新たに有権者となる18、19歳の人は約240万人。全有権者数の2%に当たる。

18歳選挙権は世界の大勢で、国会図書館『レファレンス』(2015年12月)によると、199の国・地域の内、約9割の176の国・地域で認められている。公明党は45年以上前から国会質問で選挙権年齢の引き下げを訴えてきた。

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