e住宅ローン減税の適用

  • 2015.12.22
  • 情勢/経済
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公明新聞:2015年12月22日(火)付



帰国前の海外勤務者も
税制改正大綱に盛り込む



公明、一人の声つなぐ


「公明党の議員に相談したら、動いてくれた」―。16日に決定した2016年度与党税制改正大綱。この中にある住宅ローン減税の要件緩和に関する項目に、公明党のネットワークの力でつないだ"一人の声"が反映された。海外勤務者が帰国後に住むことを前提に日本国内の住宅を取得するケースにも、住宅ローン減税が適用される内容だ。


住宅ローン減税は、個人が住宅ローンを利用して住まいを購入したり、増改築した際、毎年末のローン残高の1%(一般住宅の場合、40万円が上限)を10年間にわたって所得税(一部、住民税を含む)から控除するもの【図参照】。10年間の合計で最大400万円が減税となる。しかし、この制度を受けるためには、日本国内に住んでいて、新しく購入したり、増改築する住宅の「居住者」である、という要件を満たさなければならなかった。


16年度与党税制改正大綱では、今後も海外勤務をする人の増加が見込まれることを理由に、「16年4月1日以降に取得、または増改築等をする住宅」について、海外で働く「非居住者」であっても、「居住者」と同様に住宅ローン減税が適用されるよう見直された。


これは、14年10月、東京都江戸川区に住む友永正信さん(64)から、公明党の関根麻美子区議に寄せられた声が起点となった。友永さんは、長男が仕事の関係で海外の赴任先から日本に帰ることが決まり、子どもの進学など家族の生活を考え、帰国前にマンションを購入したものの、購入時に日本にいなかったため、住宅ローン減税を受けることができなかったと説明。その上で「海外勤務をしている人に対して配慮してほしい」と訴えた。


関根区議は、この一件を高木美智代衆院議員に伝えた。高木さんは、今年3月の衆院予算委員会第3分科会で、経緯に細かく触れた上で、「このような事例は適用できるようにすべき」と訴え、要件緩和を求めた。これに対し、竹谷とし子財務大臣政務官(当時、公明党)が「十分に検討する必要がある」と答えていた。


要件緩和が大綱に盛り込まれたことを受け、友永さんは「同じようなケースの人のためにも、実現して良かった」と語っていた。

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