e武器使用は憲法の範囲内

  • 2015.06.15
  • 情勢/国際

公明新聞:2015年6月13日(土)付



内閣法制局長官が明言

佐藤(茂)氏が確認



12日の衆院平和安全法制特別委員会で公明党の佐藤茂樹氏は、国連平和維持活動(PKO)協力法改正案に関して見解をただした。


佐藤氏は、PKO法改正案が駆け付け警護と、安全確保業務を新たに加え、そのために、これまで認めてこなかった任務遂行型の武器使用を認めたことについて「憲法との適合性についてどのような検討をしたのか」と聞いた。


横畠裕介内閣法制局長官は、国家または国家に準じる組織(国準)との間で生じる戦闘行為は武力行使に当たり憲法9条に反するとの政府解釈を確認し、任務遂行型の武器使用の場合、相手方が国準であれば憲法上の問題を生じると説明。その上で、PKO法改正案では自衛隊を派遣する地域について「(国準が登場しないよう)紛争当該国の受け入れ同意が活動期間を通じて安定的に維持されることを要件としている」とし、任務遂行型の武器使用が憲法が禁じる武力行使にならないことが担保されていると明言した。

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