e専守防衛は変わらず

  • 2015.05.27
  • 政治/国会
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公明新聞:2015年5月27日(水)付



衆院本会議

「平和安全法制」が審議入り
首相、他国防衛を否定



佐藤(茂)氏 「国民理解が不可欠」



国民を守るための隙間のない防衛体制を整備するとともに、国際社会の平和と安全のための貢献を進めることを目的とする「平和安全法制」の関連法案【別掲】が26日、衆院本会議で審議入りし、公明党の佐藤茂樹氏が質問に立った。


佐藤氏は安全保障法制の整備について、公明党が昨年5月から自民党と約1年にわたり検討する中、「従来の政府解釈との論理的整合性や憲法9条の持つ法的規範性が維持されたものでなければならないと強く主張してきた」と指摘。中でも、憲法9条の下で「自衛の措置」がどこまで認められるのかを突き詰めて議論した結果、「昨年7月の閣議決定で厳格な歯止めとなる新3要件【→詳細】が明記された」と強調した。


さらに、「専守防衛こそ平和国家にふさわしい、わが国防衛の基本的な方針であり、これを変えることがあっては断じてならない」とし、法整備で憲法の精神にのっとった専守防衛の基本方針が堅持されていることを確認した。


安倍晋三首相は、専守防衛が「わが国防衛の基本方針であることにいささかの変更もない」と断言した。


加えて佐藤氏は、新3要件に該当する場合に新たに可能となる「武力の行使」は、あくまで日本を防衛するためのやむを得ない「自衛の措置」であり、「従来の政府解釈との整合性は保たれている」と強調。あらためて、武力の行使に他国防衛そのものを目的とする全面的な集団的自衛権の行使が含まれるかをただした。


首相は「他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めるものではない」と明確に否定。武力の行使は新3要件を満たす場合に限られ、「憲法上の明確かつ、厳格な歯止めになっている」と述べた。


一方、自衛隊の国際貢献を認める際の歯止めとして佐藤氏は、(1)国際法上の正当性(2)国民の理解と民主的統制(3)隊員の安全確保―の3原則が公明党の提案で盛り込まれたことに言及。新法の国際平和支援法案に基づく自衛隊の海外派遣に、どのような歯止めが設けられているかを聞いた。


これに対し首相は、自衛隊が後方支援を実施できるのは国連決議がある場合に限られ、さらに「民主的統制を確保する観点から、例外なく国会の事前承認を必要としている」と答えた。


最後に佐藤氏は、「安全保障は国民の理解の上に立って初めて成り立つ」と語り、国民の理解を得る重要性を訴えた。

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