e平和安全法制Q&A

  • 2015.05.18
  • 情勢/解説

公明新聞:2015年5月17日(日)付



国民を守るための隙間のない防衛体制を整備すると共に、国際社会の平和と安全のための貢献を進めることを目的とする「平和安全法制」の関連法案が14日、閣議決定されました。日本防衛、国際平和協力の各分野について公明党の主張を紹介します。


Q.なぜ法整備が必要なのか?

A.国民を守る隙間のない体制を構築するため


核兵器や弾道ミサイルなど大量破壊兵器の脅威があり、しかもそれが拡散しています。また、軍事技術も著しく高度化しています。わが国の近隣でも弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、核開発疑惑を否定できない国があります。国際テロやサイバーテロの脅威も深刻です。


こうした中で、国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり、どのような状況であっても対応できる隙間のない安全保障体制を構築し、紛争を未然に防止する「抑止力」を強化する必要があります。


一方で、国際社会の平和と安全に対する貢献も重要です。日本の平和と繁栄も国際の平和と安全の上に成り立っています。あくまで海外での武力行使を禁じた憲法9条の下で、どのような貢献ができるかを示すことも大切です。


Q.日本の防衛のあり方は?

A.憲法9条の下、「専守防衛」の理念を堅持


日本は憲法9条の下、武力行使は日本防衛のために限るとする「専守防衛」を堅持してきました。今回の「平和安全法制」の関連法案においても、この「専守防衛」の理念はいささかも変わっていません。


これまでの政府の憲法9条解釈の根幹となっている考え方は、1972年(昭和47年)の政府見解です。すなわち「自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認されるものであり、そのための必要最小限度の『武力行使』は許される」と示しています。


安倍晋三首相は14日の会見で、「自衛隊が、かつての湾岸戦争、イラク戦争のような戦闘に参加することは今後とも決してない」と述べ、専守防衛が揺るぎないことを示しました。


Q.「自衛の措置」の限界は?

A.他国防衛を目的とする集団的自衛権の行使は認めず



昨年7月の閣議決定では、公明党が政府のこれまでの憲法9条解釈の根幹を守るよう強く主張した結果、「自衛の措置」発動は自国防衛のためであることを明らかにした新3要件【=下記参照】が定められました。


新3要件


①わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合 


②これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき 


③必要最小限度の実力を行使


新3要件は、日本への武力攻撃が発生した場合に加え、(1)日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合に、これにより日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合(2)国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに(3)必要最小限度の実力を行使することが認められるとの厳格な要件を課すことで、他国防衛にならないための厳しい歯止めを掛けました。


横畠裕介内閣法制局長官も国会答弁で、閣議決定が「(他国防衛の権利として)観念される、いわゆる集団的自衛権の行使を認めるものではない」と明言しています。


公明党の主張により、厳格な新3要件は法文にすべて明記されました。


Q.国際貢献のあり方は?

A.国連決議など国際法上の正当性と国会承認の下で参加


今回、国連決議に基づき国際社会の平和と安全のために活動する外国軍隊への後方支援を実施するため、新たに一般法(恒久法)として「国際平和支援法」を整備します。


これまでこうした外国軍隊への協力は、2001年のテロ対策や03年のイラク復興支援など、その都度、特別措置法(特措法)をつくり自衛隊を派遣してきました。


一般法の制定により、国連などから派遣要請を受けた場合、速やかに自衛隊の能力にふさわしい役割や地域を調整し、隊員の安全を確保しつつ得意分野での貢献が可能となります。


公明党は「平和安全法制」の整備に当たり、「自衛隊の海外派遣の3原則」【3原則=下記参照】を強く主張し、これを踏まえ各法制に明記するよう求めてきました。特に、国際平和支援法では、外国軍隊への後方支援は慎重を期す必要があるため、国会の関与の重要性を一貫して主張。その結果、「例外なき国会の事前承認」が義務付けられました。「国際法上の正当性」に関しては、これまでの特措法と同様、国連決議または関連する国連決議があることを絶対条件にしました。


3原則


①国際法上の正当性の確保


②国民の理解と国会関与など民主的統制


③自衛隊員の安全確保


一方で国連平和維持活動(PKO)協力法も改正し、国連PKOでなくても、一定の国際機関の要請等によるPKO類似の活動についても、停戦合意や紛争当事者の派遣同意など従来のPKO参加5原則と全く同様の厳格な基準のもとで参加を可能にします。

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