eストーカー、罰則強化へ

  • 2014.11.04
  • 情勢/社会
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公明新聞:2014年11月2日(日)付



禁止行為なども拡大 
被害者救済へ対策充実
公明が規制法改正案



ストーカーによる被害が拡大している。昨年、警察が認知した事案の件数は2000年のストーカー規制法施行後、初めて2万件を超えた。被害者が警察に相談していながら殺害される事件も相次いでいる。

事態を重く見た公明党のストーカー規制法等改正検討プロジェクトチーム(PT、大口善徳座長=衆院議員)は10月9日、対策を強化するストーカー規制法改正案をまとめた。

柱の一つが、厳罰化だ。現在、ストーカー行為の罰則は「6月以下の懲役か50万円以下の罰金」だが、これを「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」に引き上げる。公安委員会が加害者に対して「付きまとい」の中止などを命じる禁止命令に違反した場合の罰則も、「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役か200万円以下の罰金」に強化。併せて被害者からの告訴がなくても検察による起訴を可能とする。

規制すべきストーカー行為の対象も広げた。これまでの「付きまとい」や「見張り」「押し掛け」に加え、被害者の住居や勤務先周辺を「みだりにうろつく」行為も対象とした。ネットを使用した禁止行為は現在、電子メールの連続送信に限られるが、近年はLINEなどインターネット交流サイト(SNS)による被害が多発していることから、SNSでメッセージを大量に送り付ける連続送信も禁じた。

さらに、禁止命令の制度も見直し、警察からの「警告」を経なくても命令が出せるようにする。違反しても罰則がない「仮の命令」は廃止し、緊急命令制度の創設も定め、被害者を守るための迅速な対応を可能とする。

一方、再犯防止に向けた加害者対策として、受刑者の指導に関する調査研究の推進に加え、被害者支援の観点から、避難に対する国や地方自治体のサポートや、人材養成も盛り込んだ。

党PTは、規制法改正案の今臨時国会への提出をめざしている。

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