e閣議決定どう見るか

  • 2014.07.07
  • 情勢/社会
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公明新聞:2014年7月5日(土)付



劇作家・評論家 山崎正和氏
「平和の党」の存在感発揮
個別的自衛権を補完、拡充
「解釈改憲」は当たらず



閣議決定の全文を読んだが、結論から言えば、「平和の党」としての存在感をいかんなく発揮した公明党の全面勝利だ。

私は、与党協議でどういうやりとりがあったか、詳細は承知していないが、当初、自民、公明両党が掲げていた安全保障上の意見の違いは、公明党寄りに埋められたことは明白で、議論の余地がない。

極端に言うならば、今回の閣議決定で、個別的自衛権の枠を越えて、集団的自衛権に移ったということは実質的には全くない。閣議決定文では、集団的自衛権という言葉は一回しか出てこない。それも、どういうコンテクスト(文脈)かというと、「国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある」と、可能性の中に入れたようだが、そもそも国際法に条文があるわけがないので、理論的にそういう意見があるということにすぎない。

一部政治家やジャーナリズムも自衛権の問題について、個別的か集団的かといった言葉遊びにふけっている感じがする。今回、初めて集団的自衛権を行使できるようになったと言うが、それは全く違う。

要するに、今回の閣議決定は従来のわが国の憲法が許容している「専守防衛」のための個別的自衛権の範囲内だ。その上で、個別的自衛権の今まで欠けていた部分を補完、拡充するものであることから、公明党は、平和の党としての立場を全く譲っていないし、完全に貫いた。

また、「解釈改憲」などはそもそもが存在しない。私に言わせれば、どんな法律も解釈があって初めて成り立つもので、法律という文章を人間の行動に移すためには、解釈が必要だ。したがって、基本的には国民一人一人が解釈する権利を持っているが、解釈を行う公的機関は裁判所だ。最高裁判所は1959年の砂川事件判決の中で、少なくとも個別的自衛権があると認めている。これは正当なる三権分立にしたがって、司法が憲法解釈を行ったものであり、政治的な解釈改憲は、もともと存在しなかったというのが私の考えだ。

さらに、閣議決定の中では、生命、自由、幸福追求の権利を謳う憲法13条を明記して、これによって、自衛権があるということが再確認されたことは重要なことだ。

加えて、私の見方としては、国際平和協力活動で、従来のように非戦闘地域などに限り、そこでの後方支援活動が許されるという考え方を変えて、武力行使と一体化しないという原則の下、現に戦闘が行われている地域での後方支援は行わない。そして、そこで仮に戦闘行為が起こったならば、直ちに撤退するとしたことは、自衛隊の安全確保が前進したと考えている。

今回の決定は、日本の安全保障の根幹をなす日米同盟の深化につながり、抑止力の強化を意味する。その結果、沖縄の問題などでもっと日本が強いことを言えるようになり、犯罪を犯した米兵などに対する裁判権行使の問題などで米国に譲歩をさせることも可能になる。公明党は、現実的な安全保障上の問題を直視する中で、実を取ったと評価している。

東アジアなどの情勢を踏まえた安全保障の課題に目を向けてみれば、日中間の尖閣問題、日韓間の従軍慰安婦問題など、両国に横たわる課題の解決には時間がかかる。そこで、両国の関係改善に向けた友好のサインを送る一方、ベトナムやフィリピンなどの東南アジアにも積極的に関わっていくべきであろう。

その意味で、安倍首相が、ASEAN(東南アジア諸国連合)全10カ国を訪問したことなどは評価すべきことだ。アジア全体の安全保障に果たすべき日本の役割は大きい。

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