e国民投票法改正案 18歳投票権めざす与党

  • 2013.12.13
  • 情勢/解説

公明新聞:2013年12月13日(金)付



早急な法整備の実現は国会の責務



2010年5月に施行された「日本国憲法の改正手続きに関する法律(国民投票法)」の身動きが取れなくなっている。

国民投票法が18歳投票権を定めながら、そのための前提条件が整っていないからだ。

前提条件とは、選挙権を20歳以上とする公職選挙法や、成人年齢を20歳と定める民法などを改正し、18歳以上が国政選挙などに参加できるようにすることである。そうした法制上の措置を国民投票法の施行までに実現するよう同法付則3条が定めている。しかし、現在は法制上の措置が実現していないため、付則3条違反となっている。

こうした"違法状態"を解消するための国民投票法改正案について、自公両党の憲法に関する実務者が先週、合意した。これによって、与党として18歳投票権の実現に向けた検討が大きく進むことを期待したい。

改正案は、18歳投票権の前提となる法制上の措置を速やかに行うとの検討条項を置いた。同時に、経過措置としてこの改正国民投票法の施行後4年間に限って投票権を20歳以上と規定し、それ以降は自動的に投票権は18歳以上となる仕組みにした。

自公両党の実務者は法制上の措置を講じるため、与党プロジェクトチーム(PT)を設置し、「4年」よりもできる限り前倒しをして18歳投票権を実施できるよう努力することも確認した。

国民投票法の国会審議の中で、18歳投票権の実現は新しい日本を開くためにふさわしい規定として多くの賛同を得た経緯がある。公明党は一貫して18歳以上の参政権を主張してきた。世界を見ても、18歳以上を国政選挙に参加させる国が大半である。

国民投票法が"違法状態"のまま3年間も放置されてきたため、国民投票を今実施する場合、「投票権は18歳なのか」「前提条件が整っていないので付則3条の規定によって20歳なのか」「そもそも国民投票は実施できないのか」など、根本的な解釈論でも意見が対立している。

現行の付則3条は、「国」に対し、18歳投票権の前提条件となる「必要な法制上の措置」を取るよう求めている。「国」には政府だけでなく国会も含まれる。

国民投票法は憲法に関する重要な法律である。現状のままでは、主権者である国民が持っている憲法制定権の行使を侵害することにもなりかねない。

立法府として早期に法改正に取り組む責務がある。

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