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t①「瀬野憲一市長及び田中実教育長によるパワーハラスメント疑惑に関する調査特別委員会」について

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2025年11月6日



いつもお世話になります!
松本みつよしです!!


11月4日に「瀬野憲一市長及び田中実教育長によるパワーハラスメント疑惑に関する調査特別委員会」が開催されました。


ここでは専ら、瀬野市長からの百条委員会への資料(現在別に行われている公正職務等審査委員会での審査過程の資料など)の提出が遅れていることについての議論が中心となりました。


我々議会は百条委員会としてこの特別委員会を設置しましたが、この審議に必要な資料を事前に瀬野市長宛に請求し、その期限を10月20日までとしておりました。


ところが、10月16日付で「記録提出期限の延長について」と題して、提出期限を11月20日まで一ヶ月延期して欲しい旨の通達がありました。

理由は、資料を収集したところ、対象文書の内容・範囲を正確に精査する時間が必要であるとのことで、順次精査できた対象文書は提出すると書かれていました。


次に10月20日付で提出する資料の内容とその他の資料については精査できていないことから11月20日までに提出する所存であること、また精査できた対象文書については順次提出することが記載されていました。


そして更に提出期限延長を申し入れる理由について、令和7年10月17日に本市で起きた職員の逮捕事件で大阪府警との調整など事務繁忙により延長を求めることが示されていました。


そして更に、翌日の21日には「記録の提出について(補足)」と題して、「内容の精査」とは、資料について、下記の観点から提出すべきでない部分があると考えられることから、これが地方自治法第100条3項にいう「職務上の秘密」に属するものであるかを判断するものとの内容が書かれていました。


つまり、提出をしようとする資料の内容を調べる中で、秘密にするべきかどうか判断する上で、提出できないと考えられる内容が示されていました。


今回の委員会では、この提出できないと考えられる内容について、担当の部長、課長に確認をするため、出席をしてもらって進めることとなりました。


委員会では、先ず、資料が提出できない理由についてそれが正当な理由にあたるのかという事が論点となりました。また「職務上の秘密」については、百条委員会でも秘密会にすることにより秘密を担保した上で調査することができること。そして提出時期を1ヶ月延ばす事への合理的な根拠が示されていないこと等、議論されました。


私からは、先ず10月21日付の書面にある、資料を提出できないと考える理由の一つとして書かれていた「市又は付属機関における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、調査審議等の事務に支障が生じるおそれがあるため」という文言について、これはどういう意味なのかを質問しました。


それに対して課長の答弁は「今別途、市(瀬野市長の諮問機関)の付属機関である公正職務等審査委員会でのパワハラ審議を行っているが、例え話として、その委員の方々が発言する内容が外部にもれることで外部の意見などが委員の耳に入り、その意見が変わったり影響されることが有れば、審議の決定に中立性がそこなわれる可能性がある」という主旨の答弁をされました。


その答弁に対して、「公正職務等審査委員会の委員の方々は公正な審査の中で責任を持って意見を述べ、発言しているはず。そのような外部の意見などでコロコロと意見が変わるような無責任な発言をしているのか?」また「この百条委員会は公開した議論を行っている中で、どの議員がどのような発言をしたのかオープンであり、記録にも残る。そのような無責任な発言はしない」更には「この百条委員会は地方自治法に規定された大変に強い権限を持つ委員会である。市の付属機関である公正職務等審査委員会の審議に影響するのでこの資料が提出できないと言うのは、両委員会を並列に並べるならば逆の話だ。資料が提出がされない事で百条委員会が進まない状況を生んでいる。これは百条委員会の審議妨害にあたる可能性があるのではないか」等々の意見が出ました。


更に公正職務等審査委員会の委員の方々は百条委員会からの資料請求があることを知っているのかということが問題となり、担当部長は職務上知り得た秘密との理由でその回答をしなかったことで議論が進みませんでした。


最終、瀬野市長を呼び、これらの問題を確認しましたが結局答弁は平行線となりました。瀬野市長の名前で百条委員会に資料を提出できない等の理由を書面で出されていますが、これが公正職務等審査委員会自体が出せないと言っているのかと確認しましたが、それは答えられないとの事でした。


資料を提出できない理由を公正職務等審査委員会の意見ではなく、瀬野市長を中心に考えられているのであれば、この委員会が市長の諮問機関であることで、市長の都合のいいように操作しているのではとの疑義が生まれると指摘しました。


その日の委員会は一端これで閉じることとなりました。



②「スポーツ関係団体補助金及び市スポーツ協会に係る問題に関する調査特別委員会」について

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