t物価高対策の給付金事業について

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2024年3月21日



<質問>

令和6年度新たに住民税均等割非課税となる世帯への給付、並びに新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付について、お尋ねします。

現在実施している均等割のみ課税となる世帯への給付は、令和4年7月に豊中市独自で行なった生活応援臨時給付金給付事業において、当時、国が定めた住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の対象とならない、住民税均等割課税世帯等の低所得世帯に対する給付事業を、国が今回の事業をつくる上で参考にしたと理解しています。

給付金事業は住民税非課税世帯で事業の線引きがなされることがほとんどですが、非課税世帯でない低所得世帯が物価高で困っているという多くの市民の声が豊中市の具体的事業を通して国の考え方が改善されたと思っています。

そこで、確認の意味で質問します。今回、提出されている事業は、例えば令和4年は就業していて課税対象だったが令和5年は退職して所得がなく、新たに住民税非課税、または、住民税均等割課税世帯になった世帯に10万円を給付するという事業ということでしょうか。お聞かせください。


<答弁>

○今回の給付事業は、令和4年中に一定の所得があり、令和5年度住民税所得割が課税されていた世帯が、翌令和5年中に退職や自営業の業績悪化等で所得が減少し、新たに令和6年度住民税所得割が非課税になった世帯に対して一世帯あたり10万円を給付する事業となります。併せて、給付対象世帯の中で18歳以下の児童がいる場合は、一人あたり5万円を追加給付いたします。


<質問>

今回の事業は、住民への告知が非常に重要です。

広報や公式LINE、また、マチカネポイントアプリなどでの告知は行うのでしょうか。お聞かせください。

また、コールセンターだけでなく豊中市ホームページのマチカネくんチャットボットでも問い合わせができるようになるのでしょうか。お聞かせください。


<答弁>

○給付金の対象と思われる世帯には、市から案内文書をお送りいたします。また、市の広報・公式LINE ・ ホームページ・マチカネくんのチャットボットによる周知を行うほか、新たにマチカネポイントアプリのお知らせに掲載することも予定しております。


<質問>

定額減税補足給付金事業についてお尋ねします。

この事業については、定額減税可能額が、減税前額を上回るつまり減税しきれないと見込まれる所得税または個人住民税所得割の納税義務者に対し差額分を支給するというものだと理解しています。

定額減税について、給与所得者は月割りで給与支給時に減税をされる、個人事業主は来年の確定申告時に減税される。定額減税可能額が減税しきれない方の場合、給与所得者も個人事業主も、今年、住民税確定後、仮計算による定額減税補足給付金が出されるという理解をしています。

この事業の複雑なしくみを理解するために、具体的な事例をあげてお尋ねします。

例えば配偶者とこどもお一人を持つ方で、減税を受ける前の所得税額が5万5千円、住民税所得割額が1万2千円の場合、この方の調整給付金額はいくらのなるのでしょうか。

また、本人が自分は大体どの程度の給付額になるのか知るにはどうしたらいいでしょうか。

また、給与所得者と個人事業主の場合での違いなどについても、お聞かせください。


<答弁>

○ご質問の事例の場合、まず対象人数は3人なので、所得税の定額減税可能額が3万円×3人で9万円、住民税所得割では1万円×3人で3万円となります。9万円から所得税額5万5千円をひくと、3万5千円、3万円から住民税所得割額1万2千円をひくと1万8千円ですので、減税可能額との差は合計5万3千円、1万円未満は切り上げますので、このヶ-スの給付額は6万円となります。

○次に、給付額を知る方法ですが、そのためには、まず所得税額を把握する必要があります。給与所得者の場合は源泉徴収票に、個人事業主の場合は提出した確定申告の写しに、所得税額の記載がございます。

また、住民税所得割については、給与所得者は雇用主から手渡しで、個人事業主は市から郵送で、それぞれ今年6月に受け取る「納税通知書・特別徴収税額通知書」に、税額と共に今回の減税で控除しきれない金額が記載される予定です。これらの数字とご自分の扶養親族等の人数から、給付額を推計していただことができます。

○ただし、令和6年度の所得税額は、給与所得者は年末調整時に、個人事業主は来年3月の確定申告時に、確定するため、給付額に不足があった方に対しては、追加給付を行う予定になっています。


2024年3月定例会 本会議 即決議案質疑より

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