tマンション管理適正化推進事業について

[画像]メインイメージ

2022年3月11日



<質問要旨>

マンション管理適正化法の改正は築40年超のマンションが増える中で、老朽化を抑制し、建物の安全性やその価値を維持するため、適正な維持管理の必要性の理解を広げていくことが法改正の目的ではないかと理解しています。また、これを受けて豊中市の計画は、適切な管理をするマンションを認定することや、管理適正化のために管理組合に必要に応じた指導助言をするという理解でいいのでしょうか。

<答弁>

マンションの適正な維持管理の強化を目的として、令和2年に法改正が行われ、国はマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針をとりまとめました。本市では、国の基本的な方針に基づき、管理計画認定制度の実施や適正なマンション管理を行う上で助言や指導をはじめとした必要な施策を講じることができるようマンション管理適正化推進計画を作成することとしています。

ご質問のとおり本市が作成を進めておりますマンション管理適正化推進計画に示す一定の基準を満たした適切な管理がなされているマンションを認定するほか、基準を満たさない管理組合に対しては、必要に応じて助言・指導を行うことを予定しております。

<質問要旨>

マンション管理組合に専門家を派遣していくということですが、その場合、そのマンション管理組合が契約している管理会社との兼ね合いをどのように考慮しているのでしょうか。

<答弁>

専門家の派遣につきましては、管理組合が管理会社と契約していない場合に適正な管理に関する相談に対して派遣することを前提に考えており、マンション管理組合がマンション管理会社と契約している場合は、先ずは契約しているマンション管理会社に相談していただき、適正な維持管理を行っていただくこととなります。

そのうえで、マンション管理会社との委託契約の内容についての確認や、適正に維持管理ができていない等の問題が発生した場合に、セカンドオピニオン的な役割として専門家を派遣することが考えられます。

<質問要旨>

マンションを販売する際に、修繕積立金を少なく見積もっているマンションが多くあると思います。大規模修繕工事時に予算が不足し、今集まっている金額内で修繕を行うヶ-スも多いのではないかと思います。適正な管理をするということは築年数が古いマンションの多くに修繕積立金不足が考えられますが、この場合にはどのように指導しようとお考えでしょうか。

また、管理組合が修繕積立金を適正に徴収し直すことになるということは毎月の積立金を増額するヶ-スが増えますので、それを住民に理解させるためにかなり苦労するかと思います。この点はどのようにお考えでしょうか。

<答弁>

将来の大規模修繕を想定した修繕計画に基づく修繕積立金が設定されていない場合は、修繕計画の見直しや金融機関への修繕金の借入等が必要になります。その場合は、内容に応じた専門家を派遣するアドバイザー派遣制度の活用等により改善を図るよう促します。

修繕積立金の増額につきましては、管理組合の総会に諮り、決定していくことが必要となります。その合意形成を得るためには、管理組合の中で十分に話しあっていただく必要がありますので、今後修繕積立金に関するテーマをマンションセミナーで取り上げる等により、情報発信を行っていきたいと考えています。


2022年3月 建設環境常任委員会 質疑より

月別アーカイブ

iこのページの先頭へ