tいじめ防止基本方針ついて

[画像]メインイメージ

2017年11月8日



1問目)

いじめ防止等に関する関係機関との連携を目的とした「豊中市いじめ問題対策連絡協議会」等を設置・運営したということですが、協議会はどのようなメンバーで構成されているのでしょうか?協議会の役割は何でしょうか?お聞かせください。

答弁)
豊中市いじめ問題対策連絡協議会は、教育長を会長とし.法務局や、子ども家庭センター、警察署、少年サポートセンター、青少年健全育成協議会、民生・児童委員協議会連合会、小・中学校の児童生徒の保護者、小・中学校長、庁内関係部局の代表者が委員として構成されております。
いじめに関しては.学校が組織的に対応することが最も大切なことですが、学校だけではな<、学校を取り巻<様々な関係機関や諸団体との情報共有を図り.連携体制を強化して組織的な対応も必要なことから、当協議会を設置し運営しております。

2問目)
関係者が情報共有するプラットフォームだと理解しました。ところで、いじめは認知と認定が難しいと思いますが、教育委員会の体制の変化もありましたが、ここ数年、各学校におけるどういう点が改善されたのでしょうか?お聞かせください。

答弁)
平成25年にいじめ防止対策推進法が施行され、翌年には。各学校において「学校いじめ防止基本方針」が策定されました。校内にいじめ対策組織が設置され、いじめ認知、認定、対応については、組織としてチーム対応をすること、教職員一人ひとり にいじめの積極的な認知をすることなどが求められましたが。法の施行から3年が経過し、教職員の意識改革も進み、いじめ対応の土壌が培われ、改善されたと認識しております。
意見要望)
いじめに対する意識が教職員に高まっていることを認識しました。また、対応もチームで行うようになったことも理解できました。いじめを防止していく努力を引き続き行っていただきたいと要望します。

平成29年10月 文教常任委員会 質疑より

月別アーカイブ

iこのページの先頭へ