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t「テロ等準備罪」への正しい認識が大切です

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2017年5月17日



昨日の朝は市役所に行く前に、緊急工事を依頼していた現場を見に行ってから医師会の事務局に寄りました。事務局長が4月から新任の方に交代していますのでご挨拶を兼ねての訪問でした。旧医療センターに入ると、武者人形が飾られていました。


午前中は来客までの間、衆議院法務委員会での「組織犯罪処罰法改正」に係る質疑を衆議院TVで見ました。


国重さん(大阪5区 弁護士)は、日常的にも十分に起こりうる具体的な居酒屋での会話を通して5人の参考人にテロ等準備罪に該当するのかどうかを尋ねました。国重さんは次のように質問をしています:-


『居酒屋で労働組合の役員が、「会社の幹部は自分のことしか考えないとんでもない奴だ。一発殴ってやるか」と酒の勢いで冗談で話し合い意気投合した場合は、ただそれだけでテロ等準備罪は成立するか』

それに対しての参考人の答えは次の通りです。

参考人A
成立しません

参考人B
成立しません

参考人C
幾つかの要件が付け加えれば成立するかもしれませんが、その段階では未だ成立しないと思っております。

参考人D
結論だけ申し上げます。それは調べて見なければ分からないというのが現実的な結論だと思います。

参考人E
逮捕拘留後、どのような供述が引き出されるか確定していないので、このご質問にはお答えすることは出来ません。

参考人DとEの発言趣旨が私には全く理解できませんでした。誰がどう考えても、テロ等準備罪に該当するはずがありません。過去3度廃案になった共謀罪とは異なり、テロ等準備罪の構成要件は次の様により厳格化されています。

①組織的犯罪集団を対象とする。
②具体的・現実的な計画が存在する。
③その計画を実行するための準備行為が認められる。

このように構成要件がより厳格化された改正案であるのにもかかわらず、野党や一部マスコミは「内心の自由を脅かすものだ」と、反対のための反対としか映らない発言を繰り返しているのが現状です。居酒屋で犯罪的なことを話せば、それが処罰の対象になるなどと荒唐無稽なことが言われることもありますが、まったくの事実誤認です。また、4月15日開催された「共謀罪の成立を阻止する委員会イン京都」(京都弁護士会主催)が発行したチラシには、「共謀罪は考えたり、相談したりしただけで処罰しようとする法律です」と書かれていることにも国重さんは言及しています。

テロ等準備罪の構成要件は①~③の全てを満たすことが前提になっていることを認識したいものです。

午後からは2件の来客があり、夜は缶ビールを飲みながら朝録画していた火野正平さんの「にっぽん縦断 こころ旅」を見ました。今週小浜市に日帰り出張しますが、舞台がちょうど小浜市でした・・・。

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