t市民相談から

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2016年2月25日



障害年金の初診日を確認する方法が広がったのでは?

昨日、障害年金に関する市民相談を頂きました。市の担当チームの方にご相談させて頂いたところ、厚生労働省・日本年金機構のパンフレットをいただきましたので、ご紹介させて頂きます。

内容は、障害年金ついて、受験要件を満たしているか確認するために、初診日を明らかにすることができる書類(診断書等の医療機関の証明)の添付が必要ですが、平成27年10月1日からは、省令が改正され、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになります。

詳しくは、「障害者年金の初診日を確認する方法が広がります」、「障害年金ガイド 平成27年度版」をキーワードに検索してみて下さいね。

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