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tNo.426 9/25の市会本会議で2件の意見書案を可決

2015年 9月 27日



9/25(金)市会本会議を開催し、会期を来年の1/15(金)までの113日間に決定しました。当初案件(議決等案件)についてこれから開催される常任委員会等で審議されます。


尚、公明党提案の意見書案2件については、全会一致で可決されました。


≪参考資料≫


9/25の議決等案件一覧について、下記をご覧ください。尚、意見書案については最下段に表記されています。


http://goo.gl/c3fkI2 ← クリックしてください


◆ 議員提出議案第18号


地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見書案


地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見書(案)


 将来にわたる「人口減少問題の克服」と「成長力の確保」の実現のためには、地方創生に係る総合戦略の政策パッケージを拡充強化し、「地方創生の深化」に取り組むことが必要である。


政府は6月30日、平成28年度予算に盛り込む地方創生関連施策の指針となる「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」を閣議決定した。


今後は、全国の自治体が平成27年度中の「地方版総合戦略」策定に向けた取り組みを推進することから、国はその戦略に基づく事業など"地域発"の取り組みを支援するため、地方財政措置における「まち・ひと・しごと創生事業費」や平成28年度に創設される新型交付金など、今後5年間にわたる継続的な支援とその財源を確保することが重要となる。


よって国におかれては、地方創生の深化に向けた支援として、下記の事項について実現するよう強く要望する。



1. 地方財政措置における「まち・ひと・しごと創生事業費」と各府省の地方創生関連事業・補助金、さらには新型交付金の役割分担を明確にするとともに必要な財源を確保すること。


2. 平成27年度に創設された「まち・ひと・しごと創生事業費(1兆円)」については、地方創生に係る各自治体の取り組みのベースとなるものであるから、恒久財源を確保の上、5年間は継続すること。


3. 平成28年度に創設される新型交付金については、平成26年度補正予算に盛り込まれた「地方創生先行型交付金」以上の額を確保するとともに、例えば人件費やハード事業等にも活用できるなど、地方にとって活用しやすいものにすること。


4. 新型交付金事業に係る地元負担が生じる場合は、各自治体の財政力などを勘案の上、適切な地方財政措置を講ずるなど意欲のある自治体が参加できるよう配慮すること。


以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出する。


◆ 議員提出議案第19号


認知症への取り組みの充実強化に関する意見書案


認知症への取り組みの充実強化に関する意見書(案)


今日、認知症は世界規模で取り組むべき課題であり、本年開催されたWHO認知症閣僚級会議では、各国が認知症対策への政策的優先度をより高位に位置付けるべきとの考えが確認された。


特に、世界最速で高齢化が進む我が国では、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、認知症高齢者数は約700万人にも達すると推計されており、日本の認知症への取り組みは世界からも注目されている。


政府は本年1月、認知症対策を国家的課題として位置付け、認知症施策推進総合戦略いわゆる新オレンジプランを策定し、認知症高齢者が、住み慣れた地域のよい環境で、自分らしく暮らし続けることができる社会、「認知症高齢者等にやさしい地域づくり」を目指している。


しかし、今後の認知症高齢者の増加等を考えれば、認知症への理解の促進、当事者や家族の生活を支える体制の整備、予防・治療法の確立など、総合的な取り組みが一層求められるところである。


よって国におかれては、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。


1.認知症の方々の尊厳、意思、プライバシー等が尊重される社会の構築を目指し、学校教育などにより認知症への理解を一層促進するとともに、認知症の予防・治療法の確立、ケアやサービスなど認知症に対する総合的な施策について、具体的な計画を策定することを定めた「認知症の人と家族を支えるための基本法(仮称)」を早期に制定すること。


2.認知症に見られる不安、抑うつ、妄想など行動・心理症状の発症・悪化を防ぐため、訪問型の医療や看護サービスなどの普及促進を、地域包括ケアシステムの中に適切に組み入れること。


3.自治体などの取り組みについて家族介護、老老介護、独居認知症高齢者など、より配慮を要する方々へのサービスの好事例(サロン設置、買物弱者への支援等)を広く周知すること。


4.認知症施策推進総合戦略の効果を見極めるため、当事者や介護者の視点を入れた点検・評価を適切に行い、その結果を施策に反映させること。


以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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