t自転車利用者に新制度!

2015年 6月 2日



自転車の悪質・危険な運転者に安全講習の受講を義務付ける改正道路交通法が6月1日から施行されています。

講習の対象となるのは、3年以内に2回以上、改正法が定める危険行為で摘発された14歳以上の運転者となる。

危険行為と規定する14項目は、信号無視のほか、酒酔い運転や歩道での歩行者妨害、傘を差したり、携帯電話を操作したり、イヤホンで音楽を聞きながら運転し、 

事故を起こした場合なども対象となる。

また、一時停止を怠ったりすることも対象となります。
公明党は、2011年12月に政府に自転車の安全利用に関する提言を行って以来、一貫して環境の整備を訴えてきました。
今後も安全対策に、取り組んでまいります!

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