tNo.400 市会運営委員会を開催し"委員間討論"

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2014年8月 1日 00:11



7/29(火)、市会運営員会を開催しました。本日の議題は、議員提出議案第17号 「大阪市会における大阪府・大阪市特別区設置協議会委員の推薦手続に関する条例案」(提案者:公明党・自民党・OSAKAみらい・共産党・無所属)について、この条例案に反対である維新会派から質疑を受ける形の委員間討論を実施しました。

 

 

 ◆ 市会運営委員会(委員間討論)

◆本年1月31日の第13回法定協議会において、浅田会長は、次回開催を2月12日と公言したにもかかわらず、代表者会議で協議することなく、中止・凍結。

その後も、自民・公明・民主・共産の4会派の開催要望に一切応じず、「市長が出席できない」という理不尽な理由であり、出直し市長選挙後も長期にわたって開催を拒み続けた。

 

※法定協議会の正常化を公約として、市長選挙に橋下市長が再選されたことをもって"大阪府議会の委員の挿げ替えを正当化しています。

⇒何故、大阪市長選挙の結果をもって「大阪府」という別団体の議会の意思形成を変更できるのか?

 首長と議会という二元代表制により多様な民意の反映を図るという地方自治法の趣旨に明らかに違反するものです。

 

 

◆大阪市会としては、法定協議会の過半数を確保するために手段を選ばず強引な維新及び浅田会長の行為に対し、「大阪府議会推薦の委員が会派按分に戻るまでの間は委員の推薦はしない」ことを決定した。

 あろうことか、大阪府議会では、7月3日早朝、このままでは法定協議会が開けないこと、過半数を確保できないことから、公明の委員2人を維新に挿げ替える暴挙を行いました。

全ての委員を維新会派だけで構成する法定協議会は"維新勉強会"であり、"法定の名に値しない"ことは歴然としており、反民主主義的な独裁をこのまま放置するわけにはいきません。

 

 

 

 ◆本条例案について、「既に市会では所属議員数に応じ、委員数が割り当てられているから条例制定が無意味だ」などという反論もあります。

しかしながら、これまでの協定書案の決定に至る理不尽な暴挙に加え、地方自治法に基づく臨時会の招集義務を果たさないにも関わらず、形式的に法に違反しているが実質的には違法性はないなどという市長の発言からすれば、今後、想定しがたい強引な手法で市会も含めて委員をすべて維新に挿げ替えてしまうおそれも十分にあり、条例で明文化しておく必要があることはいうまでもありません。

 

※維新勉強会で決まった協定書案は議会決議により無効で、速やかに法定協議会の議員構成を民主的に正常化し、再び、大阪市民のために、大阪の発展のために議論を交わす法定協議会が開催されることを望みます。

よって、条例案に賛成します。

 

 

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◆浅田会長が理不尽な理由で長期にわたって法定協議会の開催を拒み、特別区設置の協議の進行を阻んだうえに、強引な理由で委員の差し替えを行い、真摯な議論をしようと望んでいた委員から議論の機会を一方的に奪ったものに他ならず、真摯な議論の機会を失わせた維新の責任は重大であります。

また、「議論したいのであれば議会で修正の議論をすればいいではないか」とも主張されていますが、この主張は、およそ大都市地域における特別区の設置に関する法律の趣旨を理解しているとは思えないものであります。

同法第6条1項で議会が求められているのは、特別区設置協定書を「承認」をするかどうかの判断であって、その内容を修正することは予定されていません。

協定書案を修正するかどうかを議論するのは、あくまでも法定協議会の場であります。

つまり、法定協議会の場では、府市両議会で承認いただけるよう、十分に議論を尽くし、修正の余地のない完全なものを作り上げることこそが求められているのであって、そこでの議論を強引に打ち切って、「仮の協定書」のようなものを議会に提出し、そこで修正を求めるなどというのは、協議会の役割を放棄しているものであることは明らかであります。

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