t臨時国会が終了しました。

2013年12月8日



みなさんこんにちは!
石川ひろたかです。



久しぶりのブログ更新になりますが、今日は本日終了した臨時国会のご報告、特に私が理事をさせていただいた国家安全保障特別委員会で審議された、特定秘密保護法案の審議過程について報告をさせていただきます。

10月15日にから始まりました第185臨時国会は、12月6日(7日未明)に閉幕致しました。

最終盤は連日にわたって、徹夜を含め深夜までの本会議が続きましたが、6日深夜に特定秘密保護法を含め、多くの法案が採決され可決し成立されました。

特に特定秘密保護法案については、まず一般のご家庭におきましても、通帳などの暗証番号など秘密情報があり、企業においても、社員や自社の利益を守るための企業秘密があります。同様に如何なる国家においても、外交や防衛情報など国民の生命と安全保障を守るために、厳格に管理しなければならない情報(暗号の解読コード、衛星写真の解像度など)が存在します。

しかし、これまでの日本にはこうした情報を厳格に管理する法制度がなく、それぞれ省庁がバラバラな基準で管理してきました。このような曖昧な管理では、漏えいの恐れがあり、他国からも信頼を得ることが出来ず、必要な情報が適切に入手できない可能性があると言われており、法整備が必要です。

一方で、秘密情報保護を建前として、国民の知る権利や取材報道の自由が侵害されたり、行政府が都合の悪い情報を恣意的に秘密指定するような事があってはなりません。

第三者が指定のあり方に関与して恣意的な指定を避けるとともに、秘密指定の有効期限も出来る限り短くし、公開出来る情報は国民に開示すべきです。

公明党は、政府の当初の原案に対し数多くの修正を盛り込み、国民の知る権利の確保に努めて参りました。

ここで公明党の主張で修正されたポイントを列記させていただきます。

○「国民の知る権利」「報道又は取材の自由への配慮」を明記しました。
著しく不当な取材行為でなければ罰せられない(第22条)。
○秘密指定のガイドラインの作成に、有識者会議を関与させる(第18条)。
○特定秘密の指定期間は5年毎に延長ですが、その上限を30年とし更なる延長には閣議での決定を必要としました(第4条)。
○閣議の議事録作成を義務付ける公文書管理法の改正を政府に求め、安倍首相が確約。

これにより明治以来、一度も議事録のなかった日本の閣議での議事録が作成される歴史的な第一歩になりました。

以上の様な公明党の修正により、秘密が無制限に拡がるような事はなくなり、秘密の有効期限が切れれば、基本的に秘密の指定は解除され、その延長は極めて限られた場合にのみに行われる事になりました。また通常正当な取材行為は罰せられることはなく、取材報道の自由も守られる事になりました。

多くの市民の方々から、この法案審議について以下のような御指摘をいただいております。
例えば、一般国民の方が知らない間に特定秘密に触れ、何の理由かも判らずに処罰されるのではないかという、漠然とした不安や誤解をお持ちの方もおられるようですが、そんな事は一切ありません。この点について、私自身12月4日の委員会でも質問し、大臣から明確な答弁を引き出しました。

また参議院での審議時間が不十分と指摘する人もおられますが、衆議院で野党の質疑時間は約22時間、対して参議院では約17時間、更にNSC法案審議の時から、特定秘密法案の質問が約5時間されていて、これを加えると衆議院並みの約22時間の野党質疑時間を確保したことになります。論点が出揃えば、各党の間に賛否の違いがあったとしても、いつかは採決する必要があります。

更に与党の数による強行採決であり横暴だと批判する人もいますが、全く違います。
政府与党は法案を国会に提出した後も、出来る限り幅広い合意が得られるよう、維新、みんななど各党の意見を積極的に取り入れ、修正協議を継続しました。これらの党とは採決時期などについては意見の一致は見ませんでしたが、内容については4党間で修正合意を得ることが出来ました。審議日程や採決時期について最後まで与野党が折り合わず、最終的には委員長の判断で採決をすることになりましたが、これはやむを得ない決断であると思います。

最後に、今回の特定秘密保護法案の審議に際して、大変多くの方から、ご批判を含め、数々のご意見を頂戴することができ、心より御礼申し上げます。可決採決された今後は法施行までに、第三者機関立ち上げ、ガイドライン作成、閣議議事録を義務づける公文書管理法改正など、なすべき事は多く、これからが本当の勝負ですので、引き続き宜しくお願い致します。

公明党参議院議員
石川ひろたか

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