tメルボルンの達人さんホームページより

2013年7月12日金曜日


メルボルンの達人さんホームページより

◎在外選挙人証をお持ちの方は在外投票ができます。ただし在外での投票期間は日本国内よりも短くなっており、各国により異なります。在外投票される方は大使館や総領事館の情報チェックをお願いします。

比例区は「山本かなえ」とフルネームで書いてください。
全国どこでも!山本かなえ


1 選挙の日程
● メルボルン総領事館での在外投票期間:平成25年7月5日(金)~14日(日) 
○ 公示日:平成25年7月4日(木)
○ 日本国内の投票日:平成25年7月21日(日)

2 投票できる方 在外選挙人証をお持ちの方

3 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。

(1) 在外公館投票(在メルボルン総領事館)
■■期間中,当館投票会場は昼休み時間帯,土,日曜日も開場しています■■
◆投票期日:7月5日(金)~7月14日(日)
◆投票時間:午前9時30分~午後5時00分
◆投票場所:当館(Level 8, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000)
◆必要書類:(1)在外選挙人証 及び(2)旅券等の身分証明書
2点両方が揃っていなければ投票ができませんので、御注意ください。
旅券を提示できない方は、日本国又は豪州政府、もしくは地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(例:運転免許証等)を御用意ください。
※ 他公館での在外公館投票を御希望の方は,公館によって投票終了日が異なりますので、事前に御確認ください。
(2) 郵便等投票
日本の選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行った上で、直接、国際郵送にて投票する方法です。
ア 御自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、外務省HPからもダウンロードできます(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html)。

イ 投票用紙が送られてきたら、公示日(7月4日)の翌日以降に、投票用紙に記入して、登録先の選挙管理委員会の委員長へ直接国際郵便で送付してください(投票用紙等は、在外選挙人証に記載されている住所に送付されます)。

ウ 国内投票日の7月21日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので、御注意ください。

※ 郵便投票用の投票用紙等を取り寄せた後でも、事情により在外公館での投票を御希望される場合には、取り寄せた投票用紙と封筒類を全てお持ち頂ければ、在外公館投票することができます。

(3) 日本国内における投票 

在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。

※ 日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。 

メルボルンの達人http://melbournenews.go-jin.com/e46774.html

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